
離婚後、元配偶者の転居や連絡先の変更によって、子どもの住所が分からず、不安を感じていませんか。
子どもの安否確認や面会交流、法的手続きなどのために住所を知りたい場合は、元配偶者や関係者への確認、戸籍の附票、家庭裁判所・弁護士への相談、探偵による所在確認などの方法があります。
ただし、親であれば無条件に住所を確認できるわけではありません。過去の経緯や確認目的によっては、個人で探さず、弁護士や公的機関へ相談すべきケースもあります。
2026年4月1日施行の改正民法では、離婚後の親権について共同親権または単独親権を定める制度となりました。本記事では、主に単独親権で親権者になっていない親に向けて、子どもの住所を調べる方法や注意点、探偵へ相談できるケースを解説します。
事件や事故に巻き込まれている可能性がある場合や、虐待・育児放棄など、子どもの安全に緊急の懸念がある場合は、個人で住所を探すより先に警察や児童相談所へ相談してください。
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離婚後に子どもの住所を調べる方法は、目的や現在分かっている情報によって異なります。
主な確認方法は、次のとおりです。
| 確認方法 | 適しているケース | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 元配偶者や関係者へ確認する | 元配偶者との連絡手段が残っている | 連絡を繰り返したり、無理に聞き出したりしない |
| 戸籍の附票を確認する | 住民登録上の住所履歴を確認したい | 実際の生活場所と一致しない場合がある |
| 家庭裁判所へ申し立てる | 親子交流について話し合いたい | 住所を調査するための制度ではない |
| 弁護士へ相談する | 面会交流、養育費、親権など法的な問題がある | 所在確認そのものとは役割が異なる |
| 探偵へ相談する | 現在の所在や生活状況を確認したい | 依頼目的や過去の経緯によっては調査できない |
住所を調べる前に、まず「何のために住所を知りたいのか」を整理しましょう。
子どもの安否を確認したい場合と、面会交流や親権に関する手続きを進めたい場合では、適切な相談先が異なります。
単独親権で親権者にならなかった場合でも、離婚によって親子関係そのものが当然になくなるわけではありません。
ただし、親子関係があるからといって、相手方や子どもの現在の住所を無条件で知る権利が認められるわけでもありません。
住所を確認できるかどうかは、利用する制度や公的書類の種類、住所を必要とする理由、過去のトラブルなどによって異なります。
離婚後に子どもの住所確認が必要になるケースには、次のようなものがあります。
ただし、「子どもに会いたい」という気持ちだけで行動を急ぐと、相手方や子どもに負担をかけるおそれがあります。
住所を知ること自体を目的にするのではなく、確認後に何をしたいのかまで考えておくことが大切です。
次の事情がある場合は、自分で住所を探したり、相手方へ直接連絡したりせず、弁護士などへ相談してください。
配偶者暴力やストーカー行為などの被害者については、申出により住民票の写しなどの交付請求に一定の制限が設けられる場合があります。戸籍の附票についても、住所を探索する目的で不当に利用されるおそれがある場合は、請求が認められない可能性があります。

元配偶者との連絡手段が残っている場合は、まず相手方へ確認する方法があります。
ただし、最初から住所を教えるよう強く求めると、相手方が警戒する可能性があります。
住所そのものではなく、次のような内容を尋ねる方法も検討しましょう。
返答がない場合や連絡を拒否された場合は、電話やメッセージを何度も送らないでください。
相手方との話し合いが難しいときは、弁護士や家庭裁判所へ相談する方法があります。
元配偶者へ直接連絡しにくい場合は、双方と関係のある親族や共通の知人を通じて、子どもの安否や連絡方法を確認できる可能性があります。
ただし、複数の関係者へ無差別に聞き回ることは避けましょう。
離婚の経緯や相手方の個人情報を必要以上に話すと、相手方との関係がさらに悪化したり、子どもへ事情が伝わって負担をかけたりするおそれがあります。
関係者へ連絡する場合も、「住所を教えてほしい」と迫るのではなく、「子どもが元気にしているか確認したい」など、目的を簡潔に伝えることが大切です。
子どもの住民登録上の住所を確認する方法として、戸籍の附票を請求できる場合があります。
戸籍は、出生、婚姻、離婚などの身分関係を登録・証明するものです。通常の戸籍謄本には、現在の住所は記載されていません。
一方、戸籍の附票には、その戸籍に在籍している間の住所の履歴が記録されています。
※参考:神戸市「戸籍の附票の写し」
※参考:神戸市「戸籍とは?戸籍謄本と戸籍抄本はどう違うのですか?」
戸籍に記載されている人の父母は直系尊属に当たるため、一般的には子どもの戸籍の附票を請求できる立場です。親権者であることは、通常、直系尊属としての請求要件には含まれていません。
ただし、子どもと現在の戸籍が異なる場合は、親子関係を確認できる戸籍証明書などの提出を求められる可能性があります。請求方法や必要書類は自治体によって異なるため、子どもの本籍地を管轄する市区町村へ確認してください。
戸籍の附票を請求する際は、一般的に次の情報・書類が必要です。
なお、戸籍の附票に記録されるのは住民登録上の住所履歴です。転居後に住民異動の届出がされていない場合などには、記載された住所と実際の生活場所が一致しない可能性があります。
また、DV等支援措置が講じられている場合や、住所を不当に探索する目的と判断される場合は、交付が制限されることがあります。

子どもの住所を知りたい理由が「子どもに会いたい」「親子交流を再開したい」というものであれば、住所を自力で探すことだけが解決策ではありません。
父母間で親子交流について話し合えない場合は、家庭裁判所の親子交流調停・審判を利用できます。
親子交流調停では、子どもの年齢、性格、生活環境、生活リズム、本人の意見や意向などに配慮しながら、交流の具体的な内容や方法について話し合います。
※参考:裁判所「親子交流調停」
ただし、親子交流調停は、相手方や子どもの住所を調査して教えてもらうための制度ではありません。
また、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てるため、相手方の住所がまったく分からない場合は、まず弁護士や家庭裁判所の手続案内へ相談しましょう。
次のような法的問題が関係している場合は、探偵より先に弁護士へ相談することが適しています。
弁護士は、個別の事情を踏まえて、利用できる法的手続きや相手方への連絡方法を検討します。
経済的な事情から弁護士への相談が難しい場合は、法テラスで利用できる制度や相談窓口を案内してもらえる可能性があります。
※参考:法テラス「相談窓口・法制度」
弁護士と探偵では、対応できる内容が異なります。
弁護士は、相手方との交渉、家庭裁判所への申立て、親権・親子交流・養育費などの法的手続きを扱います。
探偵は、依頼を受けて特定の人物の所在や行動に関する情報を収集し、調査結果を依頼者へ報告する業務を行います。
子どもの現在の所在や生活状況を確認したうえで、親子交流などの法的対応も進めたい場合は、探偵と弁護士の両方へ相談するケースもあります。

子どもが突然行方不明になった、事件や事故に巻き込まれている可能性があるなど、緊急性が高い場合は警察へ相談してください。
生命や身体に差し迫った危険がある場合は110番、緊急ではないものの警察へ相談したい場合は、警察相談専用電話「#9110」を利用できます。
子どもへの暴力、食事を与えていない、長時間放置しているなど、虐待や育児放棄が疑われる場合は、探偵へ依頼する前に児童相談所へ相談してください。
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」に電話すると、管轄の児童相談所につながります。確証がなくても、「虐待かもしれない」と感じた段階で相談できます。
子どもの養育環境に問題があるからといって、住所や生活状況を確認するだけで親権者や監護者が変更されるわけではありません。
親権者変更や監護者変更を検討する場合は、調査で確認した事実だけで判断せず、弁護士へ相談したうえで家庭裁判所の手続きを検討する必要があります。
探偵が確認した情報は、事実関係を弁護士へ説明し、今後の対応を検討する際の参考情報になる場合がありますが、調査結果だけで法的な結論が決まるものではありません。

次のような場合は、探偵への所在確認が選択肢になります。
警察庁によると、探偵業務は、依頼を受けて特定の人物の所在または行動に関する情報を収集し、依頼者へ報告する業務とされています。
※参考:警察庁「探偵業について」
当事務所では、相談者から離婚の経緯、子どもと連絡が取れなくなった時期、住所を確認したい目的などを伺ったうえで、調査の可否や方法を検討します。
状況によっては、次のような確認を相談できます。
ただし、すべての依頼で同じ調査ができるわけではありません。子どもの年齢、相手方との関係、調査目的、過去のトラブルなどを確認し、子どもや相手方の安全と権利に配慮して判断します。
子どもの住所を知りたい背景には、「会いたい」「元気にしているか知りたい」「成長した姿を確認したい」という親としての気持ちがあります。
しかし、離婚後の親子関係では、住所を突き止めてすぐに会いに行くことが、必ずしも子どもにとって最善とは限りません。
子どもの年齢や生活環境、相手方との関係によっては、まず現在の所在や生活状況を静かに確認し、その後の対応を考えた方がよい場合があります。
「元気に暮らしている」と分かるだけでも、親としての不安が和らぎ、焦らず今後の対応を検討できることがあります。
探偵の役割は、子どもへ無理に接触したり、再会を強制したりすることではありません。事実を確認し、相談者が次の対応を冷静に判断するための情報を整理することです。
今すぐ会うことが難しくても、子どもの生活を尊重しながら、将来の再会に備えるという選択肢もあります。
探偵は、依頼を受ければどのような方法でも住所を調べられるわけではありません。
探偵業法では、探偵業務を行う場合でも、ほかの法令で禁止・制限されている行為が認められるわけではなく、生活の平穏を害するなど、個人の権利利益を侵害しないよう求められています。
また、調査結果が犯罪行為やその他の違法行為に利用されると分かった場合、探偵業者は調査を行ってはなりません。
※参考:e-Gov法令検索「探偵業の業務の適正化に関する法律」
当事務所では、次のような依頼には対応できません。
親であることだけを理由に、すべての調査が認められるわけではありません。相談時には、住所を知りたい理由と、住所が分かった後に希望する対応まで確認します。
子どもの住所や所在確認を相談する場合は、次の情報をできる範囲で整理しておきましょう。
すべての情報がそろっていなくても相談は可能です。
古い住所や写真、過去の生活圏など、断片的な情報が調査方法を検討する手がかりになる場合があります。
特に重要なのは、「分かっている情報」「分からない情報」「住所を確認したい目的」を分けて伝えることです。

元配偶者から返答がない場合でも、電話、メール、SNSなどで連絡を繰り返すのは避けてください。
相談者に嫌がらせの意図がなくても、相手方から「監視されている」「つきまとわれている」と受け取られる可能性があります。
連絡を拒否されている場合は、弁護士や家庭裁判所を通じた対応を検討しましょう。
子どもの住所や学校が分かっても、突然訪問したり、待ち伏せしたりしてはいけません。
子どもが事情を知らない場合、突然現れた親に戸惑い、強い精神的負担を感じる可能性があります。
学校や保育園へ連絡し、子どもの在籍状況や住所を聞き出そうとする行為も避けてください。
子どもや元配偶者の氏名、顔写真、旧住所などをSNSやインターネット掲示板へ掲載すると、個人情報が拡散されるおそれがあります。
投稿を削除しても、第三者に保存・転載された情報を完全に消すことは困難です。
子どもの安全やプライバシーを守るためにも、不特定多数へ情報提供を求める方法は避けましょう。
配送業者、行政機関、学校関係者などを装い、元配偶者や関係者から住所を聞き出そうとしてはいけません。
自分では調べられないからといって、違法な方法で個人情報を取得する業者へ依頼することも避けてください。
探偵へ依頼する場合は、都道府県公安委員会への届出を行っている事業者であることや、契約内容、調査目的、料金などの説明があることを確認しましょう。探偵業者には、契約前の重要事項説明や契約内容を記した書面の交付が義務付けられています。
※参考:警察庁「探偵業について」
過去にDV、モラハラ、ストーカー行為、接近禁止命令、警察相談などがある場合は、子どもの住所を自分で探さないでください。
相談者側に異なる認識があっても、相手方に対して支援措置が講じられている可能性があります。
まずは弁護士へ事情を説明し、法的に可能な対応を確認することが大切です。
子どもの住所が判明しても、相手方の自宅や子どもの学校などへ突然行くのは避けましょう。
長期間会っていない場合、子どもが相談者についてどのように聞いているか、再会を望んでいるかは分かりません。
突然の訪問によって相手方との関係が悪化すると、将来の親子交流がさらに難しくなる可能性があります。
住所が分かったことと、子どもへ自由に会えることは別の問題です。
親子交流の方法について父母間で合意できない場合は、家庭裁判所の親子交流調停などを利用できます。
住所を確認した後は、直接訪問するのではなく、弁護士、家庭裁判所、第三者機関などを通じた連絡方法を検討しましょう。
子どもが成長するほど、親との交流について本人の意思や生活状況への配慮が重要になります。
相談者に会いたい気持ちがあっても、子どもが受験、進学、就職など生活上の大きな変化を迎えている場合は、連絡する時期や方法を慎重に選ぶ必要があります。
子どものために住所を調べるのであれば、判明後の対応についても、子どもの負担を第一に考えましょう。
子どもの住所を調べる目的は、必ずしもすぐに再会することだけではありません。
まずは無事に暮らしていることを確認し、手紙を届けられる時期を待つ、弁護士へ相談して親子交流の準備を進めるなど、段階的な対応もあります。
今すぐ会えなくても、将来、子どもが成長したときに再会できる可能性はあります。
焦って接触するのではなく、子どもの現在の生活を尊重しながら、今できることを整理しましょう。

当事務所に寄せられる相談には、離婚の経緯や親子が離れた理由によって、さまざまな事情があります。
ここでは、個人が特定されないよう一部の情報を整理したうえで、子どもの住所や生活状況を確認したい親からの相談事例を紹介します。
相談者は、離婚後に子どもと離れて暮らす父親でした。
自身に離婚の原因があり、離婚後は子どもが元妻と暮らすことになりました。
当初は親子交流について話し合っていましたが、元妻の不信感が強く、次第に連絡が取れなくなったといいます。
数年が経過し、子どもの誕生日や進学時期が近づくたびに、「元気にしているのか」「現在どこで暮らしているのか」を知りたい気持ちが強くなり、ご相談に来られました。
相談者は、すぐに子どもへ会いに行くことではなく、まず安全に生活しているか確認することを希望していました。
このように、過去の離婚理由に負い目がある場合でも、子どもを心配する気持ちまで否定する必要はありません。
ただし、住所が分かった後に突然接触すると、相手方や子どもへ負担をかける可能性があります。所在確認と再会を分けて考え、今後の対応を慎重に整理する必要があります。
相談者は、離婚後に子どもと離れて暮らすことになった母親でした。
離婚当時は経済的な事情や住居の問題があり、子どもは元夫側の実家で暮らすことになりました。
その後、相談者は仕事や住まいを整え、生活を立て直しましたが、元夫側との関係が悪化し、子どもの住所や現在の生活状況が分からなくなっていました。
相談者が希望していたのは、子どもをすぐに連れ戻すことではありません。
「元気に暮らしているのか」「日常生活に問題はないのか」を確認したいという思いからのご相談でした。
このようなケースでも、再会だけを急ぐのではなく、まず現在の生活状況を確認し、その後、必要に応じて弁護士や家庭裁判所へ相談する方法があります。
離れていた期間が長いほど、一度に関係を戻そうとせず、親としてできることを一つずつ整理することが重要です。

単独親権で親権者になっていない親でも、子どもの直系尊属であることを理由に、戸籍の附票を請求できる場合があります。
親権の有無だけで一律に請求できないわけではありません。
ただし、子どもと戸籍が異なる場合は、親子関係を証明する戸籍証明書などを求められることがあります。また、DV等支援措置が講じられている場合などは、交付が制限される可能性があります。
必要書類や請求方法は、本籍地の市区町村へ確認してください。
あります。
戸籍の附票に記録されるのは、住民票の異動に基づく住所履歴です。転居後に住民異動の届出がされていない場合や、住民登録地とは別の場所で生活している場合などには、実際の生活場所と一致しない可能性があります。
附票に記載された住所へ突然訪問するのではなく、現在の生活実態を確認する必要がある場合は、専門家へ相談しましょう。
古い住所や写真しかない場合でも、相談は可能です。
以前の電話番号、勤務先、学校、生活圏、SNS、車両、共通の知人など、ほかの情報と組み合わせて調査方法を検討できる場合があります。
ただし、情報が古いほど調査の難易度が上がり、必ず所在が判明するとは限りません。
相談時には、情報の新旧を分け、いつ頃まで確認できていた情報なのかを伝えてください。
子どもが成人していても、親子関係があることを理由に、戸籍の附票を請求できる場合があります。
ただし、成人した子どもには独立した生活と意思があり、親であることだけを理由に自由な接触が認められるわけではありません。
探偵へ相談する場合も、住所を知りたい目的や過去の関係を確認し、調査の可否を判断します。
成人した子どもが明確に接触を拒否している場合は、その意思を尊重する必要があります。
状況によっては、手紙や伝言を届ける方法を相談できます。
ただし、相手方や子どもが接触を拒否している場合や、DV等支援措置、接近禁止命令などがある場合は対応できません。
また、手紙を届けられたとしても、返事や再会を強制することはできません。
子どもの年齢や現在の関係を踏まえ、どのような内容・方法で気持ちを伝えるべきかを慎重に検討します。
▶ 調査費用の実例と内訳は「人探し調査の費用相場」で詳しく解説しています。

離婚後に子どもの住所を調べる方法には、元配偶者や関係者への確認、戸籍の附票、家庭裁判所・弁護士への相談、探偵による所在確認などがあります。
単独親権で親権者になっていない親でも、子どもの直系尊属として戸籍の附票を請求できる場合があります。
ただし、戸籍の附票に記載された住所が現在の生活場所とは限りません。また、DV等支援措置や過去のトラブルがある場合は、交付や調査が認められない可能性があります。
子どもの住所を知りたいときは、次の点を整理することが大切です。
面会交流、親権、養育費などの法的問題は、弁護士や家庭裁判所への相談が適しています。
事件、事故、虐待などの緊急性がある場合は、警察や児童相談所へ相談してください。
一方、現在の所在や生活状況を確認したい場合は、探偵への相談が選択肢になります。
当事務所では、子どもの住所を調べることだけを前提にするのではなく、離婚の経緯や確認目的を伺い、調査が可能なケースか、弁護士や公的機関へ相談すべきケースかを含めて整理します。
「子どもが元気にしているかだけでも知りたい」「会いたいけれど、どう動けばよいか分からない」という段階でも、現在分かっている情報をお聞かせください。
子どもの生活と安全を尊重しながら、今後の対応を一緒に考えていきます。

監修者・執筆者 / 山内(探偵業務取扱責任者)
東京都公安委員会 探偵業届出 第30210283号(東京都)。探偵業務歴20年以上。家族・親族・恩師・友人・元交際相手・ビジネス相手などの人探し調査に長年従事し、少ない手がかりからの情報整理、所在確認、調査報告書作成まで幅広く実務を担当。国内外ネットワークを活かした人探し調査を専門とする。監修者・執筆者一覧へ
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