離婚は家庭における大きな変化です。
そして、その決定権のほとんどが夫婦間であり、ある意味で子どもは両親の選択に身を委ねることしかできません。
親権を持たない親でも親子関係は変わりませんが、それまでと変わらない親子関係を維持することは難易度が高いことです。
ケースによっては、子どもと離れることで、その生活や成長に見届けられないこともあります。
我が子の成長を見守るためには、正確な住所を把握しておく必要が生じます。
今回は、何らかの事情でわからなくなってしまった、離婚後の子どもの住所を調べる方法を解説しています。
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国内の夫婦の離婚率は35%つまり3組に1組、離婚しているというのが現状だといわれています。
更に残念なのは、離婚後に親権のない親(主に父親)が子どもに会えないケースが7割にも上るといわれていることです。
一般的に離婚すると親権を持たない親と子との関係はどのような変化があるのでしょうか。
離婚後、親権を持たない親と子どもとの関係にはさまざまな変化が生じる可能性があります。
以下は、さまざまな親子関係ケースの事例の一部を挙げてみます。
これらは一部の例であり、離婚後の親権を持たない親と子どもとの関係性は多岐にわたります。
関係性の形成には、親としての責任感、協力的なコミュニケーション、子どもの利益を最優先に考える心構えが重要です。
離婚が与える生活環境や心理状態などの変化は、人それぞれですが少なくとも子どもが影響を受けることは確かです。
離婚後、親権を持たない親と子どもとの関係には次のような変化が生じる可能性があります。
面会交流の制約
親権を持たない親は、親権を持つ親のスケジュールや合意に従って面会交流を行う必要があります。
面会交流の頻度や期間は制約され、親権を持たない親はその制約内で子供と会うことになります。
子どもとの連絡手段
離婚後、親権を持たない親は子供との連絡手段に制限があることがあります。
例えば、電話やビデオ通話を通じた連絡が制限され、親権を持つ側の親が監視を行う場合もあります。
子どもの日常生活への関与
親権を持たない親は、子どもの日常生活に直接的な関与が制限されることがあります。
学校行事や医療関連の決定、趣味や習い事など、親権を持つ親が主導権を持つことが一般的です。
子どもの成長における親子関係の変化
親権を持たない親との面会交流が減少したり、連絡手段が制限されることで、子どもは親権を持つ親との関係が主要なものとなることがあります。
その結果、親権を持たない親と子の関係性に緊張や不安が生じることがあります。一方で、親権を持つ親が協力的であれば、親としての連携が可能です。
上記のように離婚により起こる変化によって、親権を持たない親と子供の関係に影響を与える可能性があります。
親権を持たない親が子どもとの関係を維持するためには、子どもの幸せを一番に考えたうえで、以下の努力が必要です。
日本国内にはといわれています。
親権のない親(主に父親)が子どもに会えないケースが、7割にも上る原因の一つが、日本が先進国のなかで稀に見る単独親権もシステムを取っていることだといわれています。
離婚後に親が子どもに会えなくなるケースはさまざまな原因によって引き起こされることがあります。
子どもの顔を何年も見ていない、子どもの住所さえ分からないという事態を招く原因として一般的な原因を考えてみましょう。
2024年4月16日の衆議院本会議で、共同親権を認める法改正案が賛成多数で可決され、2024年5月17日の参議院本会議で、賛成多数で可決・成立しました。共同親権は、2026年までに導入される見込みです。
親権を持つ側の親の以下のようなっ心理によって意図的に面会交流を妨害することがあります。
裁判所は一定の年齢に達した子どもの意思を尊重することがあります。
子どもが親権を持たない親との面会を望まない場合、面会交流を制限する判断が下されることがあります。
子どもの心理状況によっては関係を遮断する場合があります。
次の相談事例は、親権を奪われたうえに子どもに会えなくなり、子どもに住所を調べてほしいという内容です。
依頼内容:離婚原因は妻の浮気でした。それにも関わらず親権を奪われ、私は酒に溺れました。
一度面会に酔っぱらったまま行ったことで、元妻は「もう会わせたくない」と言ってきました。どんなに弁解しても無駄でした。妻は最初から面会させない理由を探していたのだと思います。
そのうち往診不通になり居場所も分かりません。住所を調べて子どもの会いたいです。
調査の感想:調査を依頼して、しばらくして子どもの住所がわかりました。
調査担当者の説明では「独自のルート」で情報を入手することできたそうです。
離婚調停での約束に違反しているのは妻の方なので、面会を再会する約束をしてもらえました。
子どもも喜んでくれたので生きる活力が再び湧いてきました。子どものために前向きに頑張りたいともいます。
離婚後、居場所のわからない子どもの住所を知りたい場合、自分で調べるにはどの方法があるでしょうか。
また、調査におけるデメリットもあることを知っておきましょう。
住民票を見れば、本来ならその人の移転先住所が確認できますが、これは同一世帯にいる者のみ取得可能なため、離婚した配偶者は調べることができません。
また、「戸籍の付表」を入手することで情報を手に入れることができますが、相手が転居を役所に届け出ていなければ現住所は入手するのは不可能です。
ご自身では住所を特定するのが難しい場合、探偵に調査を依頼することをお勧めします。
人探し調査は、お持ちの情報を基に、子どもの居場所(住所)を特定する調査です。
独自のネットワークと手法(聞き込み・張り込みなど)で迅速に確実に情報を集め住所を特定します。
また、探偵に依頼するメリットとしては住所を特定した後のアフターサポートがあることです。
子どもの生活環境を調べたり、関係修復に向けてのバックアップ体制もあります。
子どもの居場所(住所)調査は、基本料金132,000円(税込)からご依頼が可能です。
人探し調査の依頼料の取り決めは、事前情報の量・信憑性・年数の経過、人探し調査の難易度、調査期間(日数、時間数)に応じて費用が算出されるので、案件ごとに金額は異なります。
人探し調査の対象者が他人ではなく親族の場合、住民票や戸籍の附票などの取得が可能なので比較的調べやすいです。
しかしながら、離婚した子ども探しとなるとそれらを取得することが難しいことが考えられます。
どうしても子供に会いたい、住所を知りたいという方は、人探し調査に特化した当事務所にお任せください。
また、住所までは何とか自力で調べられたとしても、生活環境まで自分で調べるのは難しいかと思います。
自分ひとりでは解決できない問題に直面したときは、第三者の協力を得ることで問題が解決できます。
他社で断られた案件についても対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
人探し調査に関するご相談・お見積もり・面談予約は、お問合せフォーム・電話・メール・LINEにて24時間365日お受けしています。
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