フィリピンで日本人が行なう人探しは、さまざまなトラブルに巻き込まれる可能性があります。
人探し探偵調査窓口はフィリピンの現地調査員が行なう人探し調査が可能なので、動かれる前に一度相談してみてはいかがでしょうか?
フィリピン人探し調査とは、特定の人物に関する少ない情報から所在に関する多くの情報を収集する調査のことを「人探し調査」といいます。探偵業者によっては、「行方調査」「所在調査」とも呼ばれています。
この呼称からもわかるとおり、フィリピンに住む妻と音信不通、家出したフィリピンに住む子どもの所在、想い人や恩師などに関する情報を収集し現在の所在を割り出すことをいいます。
人探し調査は早期着手をお勧めします。何故ならときが経てば経つ程対象者の状況が変化し、その所在を突き止めることが困難になるからです。このため人探し調査では早期相談のほうが発見率が高く、費用面でも割安になるケースが多いといえます。
フィリピンで人探しを経験した探偵事務所では、広大なネットワークを駆使することができるため、僅かな情報から居場所を割り出すことも可能です。
フィリピン在住の調査員はもちろん、フィリピン在留歴の長い日本人コミュニティ、コーディネーター等、現地事情に詳しい人に捜索協力を依頼者に代わって行ないます。ご依頼者の希望があれば現地情報収集やインターネットで人探しを行なうだけではなく、SNS、掲示板で情報を集めることも可能です。
行方不明者を発見するために、行方不明者が向かいそうな場所 (日本人の多く滞在する宿、飲食店、公共交通機関の駅、ターミナル等)を見つけ出してビラを撒くという戦法を取ることがあります。
フィリピンに住む日本人であれば有効な手法となりますが、フィリピン人を探す場合は適さないことがありますので担当スタッフに必ず確認してください。
フィリピン人との国際結婚・離婚問題、親権などの問題で、現地にいった日本人が想定し得ないさまざまなトラブルに巻き込まれることも少なくありません。
フィリピンでの人探しは、目撃情報や現地ネットワークの情報は有力な情報源となりますが、日本人旅行者を狙った犯罪が増えていますので、単独での人探しには注意が必要です。
フィリピンに在留している可能性が高く、長期にわたってその所在が確認されていない日本人の住所・連絡先等を,在外公館が保有する資料を基に調べる行政サービスになります。
ただし、フィリピン内で捜索活動を行なうわけではなく、関係各所に連絡して情報提供を呼びかける方法となります。
在フィリピン日本国大使館 | 所在地:2627 Roxas Blvd., Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines 代表電話番号:(63-2 ) 8551-5710 |
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Q
フィリピンでの所在調査で必要な費用は?
A
フィリピン在住の調査員が人探しを行ないますが、難易度によっては日本人スタッフが現地に向かう渡航費、滞在費、移動交通費が必要になることがあります。現地調査員の経費は基本料金に含まれるためかかりません。
Q
フィリピンでも調査状況を電話やメールで確認できる?
A
はい、可能です。ご指定いただいた連絡方法で1日の調査結果を毎日ご報告させていただきます(ライン、メール、電話など)
Q
現地の調査員だけで探せますか?
A
情報量によっては可能です。フィリピンでの「行方調査・家出調査」の場合のみ、難易度は関係なく日本から1名(難易度が高い場合は2名)調査責任者が対応します。簡単な人探しや所在調査は、現地調査員だけで調査することも可能です。
Q
氏名しかわからなくても調査できますか?
A
住んでいるエリアによっては調査可能です。氏名のみの調査はできることが限られ、難易度が高い調査となります。お住まいのエリアが、フィリピンしかわからない場合も難易度が高い調査となりますが、現地ネットワークで発見したケースも御座いますのでお気軽にお問合せください。
人探し探偵調査窓口では、海外に支部を設けております。人探しに限らず、信用調査には海外のネットワークを駆使して調査に当たります。長年培った私どものノウハウは、ご利用いただいた皆さまからたくさんの感謝をいただいております。
フィリピンで人探しをお考えの方は、現地調査員がいる私どもにご相談ください。
お電話をいただき、面談のご予約をお取りください年中無休 24時間(TEL 0120-862-506)お電話によるご相談やお見積りも可能です。お電話で面談のご予約をいただく際に、ご相談内容の概要をお伝えください。
ご予約いただいた日時にお越しいただき、専門調査員との面談相談をお受けいたします。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参ください。探偵には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容が外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。ご予約後、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
相談の結果、アドバイスのみではなく、調査をご依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了承いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間および方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。
証拠に自信があります!裁判にも有効な報告書をご提供いたします。顔がはっきりと映っている、きちんと証拠として使える報告書は高い評価をいただいております。調査後のサポートも充実。各専門家を紹介することも可能です。
現在お探している人の状況、フィリピン人探し調査依頼に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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