身内や親族が亡くなられた場合、「遺産相続」が発生します。その際、遺言書がなければ遺産分割を行なうことになりますが、身内に行方不明者がいる場合や、相続者全員が揃わない場合には「遺産分割」をスムーズに進めることができません。
ここでは、相続人の行方がわからずにお困りの方のために、「遺産分割」の際に必要な相続人探しについてわかりやすく解説していきます。
財産を遺して亡くなった方のことを「被相続人」といい、その財産を相続する権利のある人のことを「相続人」といいます。
原則として相続を受けることができる人は民法により定められており、それに該当しない人は相続を受けることができません。
原則として遺言書があればその内容が優先されます。しかし、遺言書がない場合には、法律で定められた相続人が遺産を相続することになります。これを「法定相続人」と呼びます。
法定相続人には、被相続者の配偶者、被相続者と血のつながりのあった人(血族)がなりますが、順番や遺産割合に一定のルールが存在しています。
配偶者に関しては、相続開始時に存在していれば常に相続人となり、相続人となる血族は「被相続人に近しい人」が先の順位になります。
状況によっては、相続人探しは自分で行なうことも可能です。
被相続人の本籍のある市役所に行く、または、郵送にて次の資料を請求することで相続関係者の現住所をたどることができます。
役所で戸籍謄本を取得する際に、全ての相続人を確定させるため必ず「謄本」を取得してください。
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