離婚した子どもに会えない!子どもの居場所がわからないときは、人探し調査を行なうことで「子どもの居場所」を特定することが可能となります。
「子どもに会わせてもらえない」「元配偶者が再婚して居場所がわからない」「元配偶者と音信不通になってしまった」など、会えない理由はさまざまかと思います。
解決方法は状況に応じて異なります。まずは無料相談をご利用ください。
日本の離婚率は年々増加しており、現代の家族の形態や価値観の変化に伴って変動しています。
日本の国立社会保障・人口問題研究所による調査によれば、2020年の日本の離婚率は1,842組に1組の割合であり、過去20年間で増加傾向にあるものの、他の先進国に比べて比較的低い水準にあります。
また、両親の離婚後に親権のない親(主に父親)に会えないでいる子どもは、7割にも上るといわれています。
その要因として、元夫婦(両親)の不仲、養育費の未払いなど、複合的なものもあります。しかし、法律的にはこれらの事由は、子どもとの面会交流とは切り離されて扱われるものです。
離婚後に「単独親権」を採用しているのがG7諸国の中で日本だけという現状であり、離婚後の親権のあり方や子育てに対して社会問題として認識されてきています。
まだまだ「子どもに会えない親」が少なくないのが現実です。このなかには、元配偶者が子どもを連れて引っ越したまま、消息不明をなるケースも含まれています。
※共同親権を導入する民法の改正案が、2024年5月17日の参院本会議で可決・成立しました(施行は公布から2年以内)。 2026年までに共同親権が導入される見込みです。
親権が妻側もしくは夫側で離婚協議の際に「子どもに会わない」と交わした場合など、状況によっては調査をお受けできない案件もございます。
離婚の原因が夫や妻のDVが原因の場合、離婚協議の際で子どもの面会が固く禁止される可能性があります。
離婚裁判において、裁判所が「面会は禁止」と判断された場合、子どもに会うことも、妻や夫の実家周辺をつきまとうことさえ禁止されています。
また、子どもが会うことに否定的だったり「会いたくない」と表明した場合、子どもの意志は尊重されるべきです。
ただし、子どもの年齢や状況によっては、子どもの意志が完全に尊重されるわけではありません。
特に幼い子どもの場合や、親の干渉や圧力を受けている場合には、子どもの真の意志を判断するのが難しいことがあります。
妻の不倫が原因で離婚しました。わたしは仕事が忙しく、子どもの面倒を見ることが難しいので、妻が親権を取りました。
離婚の話し合いの際に「月に1回は会わせる」と承諾したのに、妻が子どもに会わせてくれません。
親も孫に会いたがっているので子どもの居場所を特定し、再度妻と話し合いをしたいと思っています。弁護士も紹介してもらえますか?
10年前に離婚して会えなくなった子どもを探しています。数年前に嫁が再婚してから、子どもに会えなくなりました。
子どもには寂しい思いをさせてしまったので、できる限りサポートをしたいと思っています。
子どもがどこに住んでいるのか探して、今後のサポートについても話し合いたいと思っています。子どもに会うことはできますか?
数ヵ月前に病気が発覚し、余命1年と診断されました。
自分の体が元気に動くうちに、5年前に離婚して会えなくなった子どもを探し生前贈与したいと思っています。
2年前に住んでいた住所はわかっています。子どもを探すことはできますか?
2年前に旦那と離婚て、親権も取られました。
半年前に旦那から再婚したと聞かされました。再婚相手の両親と同居しているそうで、家庭に馴染めているのか知りたいです。
また、学校も転校先でイジメられていないか不安です。引っ越し先や転校先などは、何度聞いても教えてもらえませんでした。
元旦那の浮気が原因で離婚しましたが、離婚をするときに親権でもめて子どもを無理やり連れ去られました。
何度も会いに行きましたが門前払いされて、知らない間に引越ししてしまい居場所がわかりません。義実家にも助けを求めに行きましたが「知らない」の一点張りです。
元旦那と子どもの居場所を探して、弁護士を入れて話し合いがしたいです。親権を取り戻したいので、居場所を探してください。
離婚して会えない子どもの人探し調査は、お持ちの情報を基に、子どもの居場所(住所)を特定する調査です。
娘や息子の居場所を探したい場合、初恋の人や一目惚れした相手の人探しに比べ、ある程度情報が揃っているかと思います。
基本情報の他に「外見的な特徴・写真・趣味・交友関係・当時の行き先」など、できる限り多く情報を集めてください。
また、娘や息子のように血縁者の人探しを行なう場合、「戸籍の付表」を入手することで情報を手に入れることができます。
しかし、戸籍を動かさずに引越ししていた場合、戸籍の付表から現在の住所を入手するのは不可能です。
離婚して会えない子どもの居場所を特定する調査は、基本料金132,000円(税込)から調査が可能となります。
以下は、依頼料の取り決めです。離婚した子どもの居場所を特定する調査は、案件ごとに金額が異なります。
過去の事例から、おおよそ100,000~700,000円(税込)前後の調査プランをお選びいただく方が多く見受けられます。
しかし、過去の案件と同じシチュエーションというものはあり得ません。正式な金額は、見積作成をお問合せください。
また、ご予算をお知らせいただけましたら、ご予算内で行なえる最適の調査プランをご提案させていただきます。
人探し調査に関するご相談・見積作成は無料です。まずは、お問い合わせください。
近年、探偵社による不正な料金・調査終了後に高額な追加料金(調査経費・追加調査費用等)を請求されるトラブルが問題となっております。
人探し調査を依頼の際は、事前に「基本料金」「追加料金」の確認を行ないましょう。曖昧な回答の探偵社には注意が必要です。
特に調査経費の水増しには注意が必要です。請求書を確認したら、調査経費が基本料金を上回っていたという悪徳な探偵社も存在します。
少しでも不安を感じた場合は、依頼を再検討されたほうがいいでしょう。
離婚して会えなくなった子どもの居場所を見つけた後に、どうしたいのか考えておく必要があります。
調査の目的や最終的な着地点によっては、子どもに接触する必要はありません。
反対に、元配偶者や弁護士を交えて話し合いが必要となるケースも。
探偵社は人探しが専門なので「子どもの居場所」は特定しますが、法的なことは弁護士に委託する必要があります。
子どもの利益を害するような具体的危険が認められない場合に、親権者の都合で面会交流を禁止したり、制限することはできません。
以下は、会えなくなった子どもを見つけた後に実地可能な調査の一部です。
「人探し調査」+「各種調査」だとお考えください。
子どもの「親権」は、離婚に至った経過(不倫や価値観の不一致等)について、どちらかに落ち度があったかどうかは、子どもの養育には関係しないことです。
一般論としては、父親が親権を得られる可能性は低いと言われています。離婚で父親が親権を獲得する割合は、1割程度です。
例えば「妻の不倫が原因で離婚したのに、親権まで取られてしまった」という事例も。
親権はあくまでも「子どものための権利」であり、配偶者間で奪い合うようなものではりません。
子どもの親権を取りたい場合、「子どもの養育に相応しくない証明」をする必要があります。
幼児虐待(身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待)、元配偶者が子どもより交際相手を優先するなど、「子どもの利益より自身の利益を優先させる証拠」が必要となります。
以下は、親権を決めるにあたって「家庭裁判所」が重視しているポイントです。親や子どもにヒアリングを行ない、以下のポイントが確認することがあります。
また、10歳前後からは「どちらと住みたいか」という希望も尊重されます。
子どもの年齢や意思の強さに応じて、子ども自身が希望する親権者に親権を付与することも考慮されます。
親権を取るためにどのような調査や情報収集が必要かわからない場合にも、専門家がサポートいたしますのでご安心ください。
当事務所の人探し調査は、全国トップレベルの成功率を誇ります。
ご依頼者の91%が調査結果に満足しており、「良かった」と高い評価をいただいています。
※自社調べ(アンケート調査:該当期間2018年9月~2024年7月)
離婚して会えない子どもの居場所をお調べしたい方は、人探し調査に特化した当事務所にお任せください。
子どもの居場所探しに関するご相談は無料でお受けしています。
当事務所の無料相談では、問題解決に必要な調査や情報の種類、問題解決へ向けたサポートを承っています。
離婚して子どもに会えない状況はさまざまだと思いますが、探偵でなければできない調査やサポートもあります。諦める前に一度ご相談ください。
少しでも迷っているのでしたら無料相談をご利用ください。無料相談で解決する問題もあります。
事務所にお越しになることができない方の為に、人探し調査専門家が無料にてご自宅またはご指定の場所へ伺います。各エリアの出張相談は、全て予約制です。
また、他社で断られた案件についても幅広く対応いたします。ご相談内容が外部に漏れることはございません。ご安心ください。
人探し調査に関するご相談・お見積もり・面談予約は、お問合せフォーム・電話・メール・LINEにて24時間365日お受けしています。
執筆者 / 篠原 / 2024年10月7日更新
人探し調査員歴10年。人探し調査のみならず、家出・失踪人調査、ペット捜索など幅広い調査を得意とし、多数の問題を解決してきた実力の持ち主。人探し調査や的確なアドバイスに定評あり。監修者・執筆者一覧へ
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