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基本理念

「後悔する前にぜひ行動を」

病気や死を前にすると、会えなかったことを後悔することがあります。

また、探したい相手がいつまでも元気とは限りません。

「ああすればよかった」と悔いているばかりでは前に進めません。

人は、長期的に見たときに、探したことよりも、探さなかったことに対してより大きな後悔を感じます。

「何もしなければ傷つかない」「探さなければいつかは忘れる」と行動しない理由を探すより、一歩前に進んでみませんか?

その決断や行動を全力でサポートさせて頂くことを約束します。

代表取締役 山内和也

広告宣伝名称 ファミリー調査事務所
届出番号 東京都公安委員会 探偵業届出 第30210283号
所在地 東京都渋谷区広尾5丁目25番2号 広尾AKビル6F
電話番号 03-6721-7024
FAX番号 03-6721-7034
URL https://fam-hitosagashi.com
対応エリア 全国(海外調査も対応)
事業内容 人探し・行方調査。またそれらに関するカウンセリング、アドバイス、専門家の紹介等

■探偵業法について

◇探偵業法とは
探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって≪個人の権利利益の保護に資すること≫を目的としています。当事務所では、誰もが気軽に安心して利用できる「街の相談室」のような探偵事務所作りを創業から続けており、探偵業法の導入は待望の法律といえます。

◇探偵業法成立の背景
探偵/興信所の調査業については、調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルや違法な手段による調査が後を絶ちませんでした。このような状況を是正するために、平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」といいます。」)が制定され、平成19年6月に施行されました。

◇探偵業の業務の適正化に関する法律
探偵調査をお考えの方は消費者としてご自身の権利利益を守るため、事前に把握しておくことも一つの手段です。

探偵業法の目的
探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。

定義と欠格事由
〈定義〉
「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行ない、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。この探偵業務を行なう営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行なわれるものは除かれます。

〈欠格事由〉
次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません。
一、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二、禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
三、最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
四、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
五、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から4及び6のいずれかに該当するもの

法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの

届出制の導入
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、営業の届出をしなければなりません。それぞれの届出書の添付書類は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則において定められています。

一、商号、名称または氏名及び住所
二、営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあってはその旨
三、第一号に挙げる商号、名称、若しくは氏名又は前号に挙げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝する場合に使用する名称があるときは当該名称
四、法人にあたり、その役員の氏名及び住所

前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に挙げる事項に変更があった時は、内閣府令で定められるところにより公安委員会にその旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合においては、当該届出書には内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

また、探偵業を引退する(廃業)場合であっても、同じく届出しなければならないと規定されています。これによって探偵業者の実質的な件数を把握しています。

探偵業務の実施の原則
探偵業者等は、探偵業務を行なうに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行なうことができることとなるものではありません。また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。

探偵業務の実施の原則
・探偵業者等は、探偵業務を行なうに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行なうことができることとなるものではありません。
・また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。

契約時における探偵業者の義務
探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。

〈書面の交付を受ける義務〉
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行なう契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。

〈重要事項の説明義務等〉
探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
探偵業者は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

探偵業務の実施に関する規制
・探偵業者は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行なってはなりません。
・探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはなりません。

秘密の保持
探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。

探偵業者の従業者に対する教育
探偵業者は、その従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければなりません。

名簿の備付け等
・探偵業者は、営業所ごとに、従業者名簿を備えて、氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載しなければなりません。
・探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

監督
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行なうことができます。

会社沿革

2010年2月(平成22年) 不動産事務所の専属調査部門として設立。
2012年4月(平成24年) 不動産事務所以外に、一般相談者向け調査サービスを開始。関東圏での調査依頼に対応。
2013年4月(平成25年) 調査可能エリアを全国規模に拡大。国内調査員の増員。
2015年1月(平成27年) アジア12か国、アメリカ・カナダへの調査エリア拡大。海外調査依頼に対応。
2016年1月(平成28年) ヨーロッパ地域、南米への調査エリア拡大。
2018年1月(平成30年) 東京都港区からさいたま市の自社所有物件に移転。(埼玉県公安委員会 第43160005号)
2018年3月(平成30年) 東京都渋谷区恵比寿に相談室を新設。(東京本社内 東京都公安委員会 第30170178号)
22021年4月(令和3年) ベトナムホーチミンに海外人材育成施設およびファミリー調査アジア探偵ベトナム事務所を新設。
2021年11月(令和3年) 業務拡大のため東京都渋谷区広尾に東京本社を移転。(東京都公安委員会 第30210283号)

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