両親の離婚後に親権のない親(主に父)に会えないでいる子どもは7割にも上るといわれています。このほとんどは、元配偶者(主に妻)が子どもを連れて引っ越したまま、消息不明をなるケースです。
離婚する夫婦の間で、養育費や面会交流の取り決めをする事例は、養育費については約半数、面会交流については約4分の1である現状が、法務省による法制審議会の調査や家族法制部会のヒアリング資料などで分かっています。
そのような背景もあり、「面会交流までは求めないが、子どもがどこでどのような生活を送っているのか、現在の生活状況を知りたい」という探偵・調査会社への依頼も多くなっています。
年間120万人以上の夫婦が離婚し、これによって年間20万人以上の子どもが、親の離婚を経験している現在の日本。
日本がG7諸国の中で唯一「単独親権」を採用しており、養育費や面会交流が離婚の際に争いの種となるケースが多く、このことが、感情のもつれを引き起こし、別居した親と生き別れとなってしまう要因ともいわれています。
子どもを育てている(扶養している)親としては「養育費をもらっていないから会わせない」と、とかく主張したくもなりますが、法的には「養育費とは、面会交流に対する対価や報酬ではない」ことに加え、「面会交流とは、養育費の支払い有無にかかわらず、同居していない親の権利」であることを忘れ、「会わせたくない」と感情的になっているケースも多く見受けられます。
このような環境下に置かれた子どもは、同居していない親から“見捨てられた”という感情を抱き、健全な成長という観点では大きなデメリットとなり得るのです。
このような社会背景により「養育費回収代行」「養育費保証サービス」をうたった弁護士法人も次々に誕生し、人気となっていますが、これらには「非弁提携の疑い」や「弁護士職務基本規定違反」の可能性をはらんでおり、日弁連でも注意喚起を行なっているうえ、このような強硬な手段を用いれば、元夫婦の関係は修復しようもないほどに壊れることにつながり、子どもにとってもその悪影響は計り知れません。
「生き別れた子どもの様子を知りたい」といった感情は、離婚後、何年経ったとしても消えることはありません。
このように生活実態を知るための所在調査を探偵・調査会社に依頼することで、氏名や生年月日、写真などのデータをもとに居場所や、生活状況を知ることは、子どもの成長を確認できるだけでも、ご依頼者が生きていくうえでの大きなモチベーションにつながりますし、面会交流を再開する可能性にもつながるかもしれません。
このような行方・人探し調査は、ご依頼者のみならず、子どものためでもあるのです。
ご依頼者: | 50代/男性 会社員 |
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ご依頼内容: | 行方調査 |
ご依頼理由: |
息子が幼少の頃、離婚してから息子の行方がわかりません。18年前に妻と離婚してからは連絡をとっておらず息子がどこでどのような生活を送っているのか全くわかりません。 息子の生活状況だけでも確認したいので、調査をお願いいたします。息子についての情報は氏名、年齢、幼少の頃住んでいた住所と写真のみです。よろしくお願いします。 |
調査レポート: |
今回の調査は当社独自の調査を行ない、「氏名や生年月日・旧住所の情報」から聞き取りとデータ調査をメインで進めた結果、現住所の割り出しが成功しました。 特定した情報をもとに張り込み調査を行ない、現在の姿を確認することに成功しました。 現在は建築関係の企業に就職して1人暮らしをしている姿を撮影し調査終了となりました。元気に生活していることがわかっただけでも良かったとご感想いただきました。 |
人探しを探偵に相談するのは「不安」だったり、気が引けたりという方は少なくありません。プライベートな悩みを打ち明けるわけですから、気が進まなくて当然です。
しかし、どのような問題でも、1人で悩んでいては納得のいく解決はできません。当事務所はご依頼者様の「気持ちに寄り添う」探偵事務所です。
探偵社の門を叩くのは不安かもしれませんが、人探しの専門家に相談したほうが解決することも多くあります。「人探し探偵調査窓口」では、初めての方でも私どもの調査方針及び調査方法などをご理解いただけるように、丁寧な説明を心がけています。お気軽にご利用ください。
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ご予約いただいた日時にお越しいただき、専門調査員との面談相談をお受けいたします。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参ください。探偵には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容が外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。ご予約後、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
相談の結果、アドバイスのみではなく、調査をご依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了承いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間および方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。
証拠に自信があります!裁判にも有効な報告書をご提供いたします。顔がはっきりと映っている、きちんと証拠として使える報告書は高い評価をいただいております。調査後のサポートも充実。各専門家を紹介することも可能です。
Q
見つからないこともありますか?
A
理由があって逃げている方などは見つけにくく、探すことができない場合もあります。基本的には、情報収集と聞込み、SNSなどのオンライン調査、氏名検索や特殊調査などいろいろ組み合わせることで見つかるケースの方が多く、「住民票をおいたまま失踪」「海外に住んでいる」など特殊なケースのご依頼は見つからないリスクもあります。
Q
料金はどのように決まりますか?
A
探しの料金は、調査対象者に関する情報がいつのものなのか、また、どのくらいの情報をお持ちなのかによって異なってきます。ご依頼をいただく際は具体的な情報をお聞かせいただき、その情報量や内容から調査の難易度を想定し、そのうえで事案に見合った調査プランを作成します。
Q
追加料金は発生しますか?
A
経費込みのプランや成功報酬を設定しないプランもありますのでご安心ください。近年、探偵社に調査を依頼したら、「この調査が必要になった」「あの調査も必要」というふうに、契約書にはない調査を次々と追加されて、当初の見積もりとは大きくかけ離れた高額な料金を請求されるなどのトラブルが多発しています。当事務所では、ご契約された内容以外の調査が必要になった場合、ご依頼者に調査の必要性、内容および調査料金変動の有無をご説明し、ご了解をいただいたうえで調査いたします。
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