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公開日: 2024/08/26
2-8 トラブルになった相手探し関連記事
 公開日: 2024/08/26

養育費を払わない元夫の居場所を知りたい!居場所調査の依頼方法

この記事の読了目安時間は約 8 分です。

離婚後、妻が子どもの親権を持つ場合に、夫は親権者ではなくても扶養義務は継続します。

その義務の一つとして養育費の取り決めがありますが、実際には元夫の養育費未払いのため生活に大きな打撃を受けている方は少なくありません。

連絡を取りたくても、元夫の居場所も勤務先もわからず、支払いの請求ができず解決できなくて困っているという相談が増えています。

今回は、元夫の居場所や強制執行に伴う調査方法などについてご説明いたします。

元夫の居場所探しをお考えの方は、下記の解決方法をご参考ください。

養育費の未払いは許されるのか

離婚して子どもと離れ離れに暮らすことになっても、親としての扶養義務は変わらないため、養育費はきちんと支払わなければなりません。

子どもへの「生活保持義務」のもと、同等の生活水準で暮らせるような環境を与えるために必要になります。

養育費の支払い義務

子どもは養育費の義務者(多くは父親)に対して養育費を請求する権利があります。

別居・離婚後も、親は未成熟子に対して、扶養義務を負うことが法律で定められている以上、子どもの生活費を支払う必要があり、決して軽くとらえることはできません。

養育費が支払われない背景とは?

日本の母子家庭において、養育費を受給しているのは母子世帯のなかでわずか24.3%となっており、先進国の中では断トツ低い数値です。

そもそも養育費の取り決めをしなかったという元夫婦もいる一方で、養育費の支払いの約束をしたにもかかわらず、支払われていないという相談をいたるところで耳にします。

 

経済事情のため支払えなくなった

別れた夫が失業や病気や怪我で働けなくなったなどの事情で、生活面で金銭的に困窮するようになり、自分の意思とは別に養育費の支払いができなくなってしまうケースです。

 

お金が惜しくなり払いたくない

趣味や娯楽、また投資などにお金を使いたいので、別れた妻子に養育費にお金を払うことが嫌になったり面倒になるなど、一方的で勝手な都合で払うのを止めてしまいます。

 

そもそも養育費の取り決めをしていない

離婚することを最優先に考えてしまうあまり、養育費の取り決めをしないまま別れてしまうケースです。

今後、一切関わりたくない、子どもと会わせない代わりに養育費はもらわない約束をするパターンが多いようです。

養育費を免除される場合とされない場合

支払わなくてもいい要件

無論、養育費は気が変わったとか、気が進まないからといって未払いのままでいることは許されません。

払わないことでのリスクやペナルティが課せられます。

しかしながら、自身の生活が困窮するなど養育費の支払い能力がない場合は免除してもらえるものなのでしょうか。

支払いが免除されるケース

例外として下記の場合は、支払いの免除が認められることがあります。

  1. 支払い義務者がやむを得ない状況にある
  2. 子どもが就職(子どもが社会的自立をした場合)
  3. 払わないことに元夫婦間での同意がある場合
  4. 養子縁組をして子どもを扶養する人ができた場合
  5. 受け取る側の収入が増えて支払い義務者を上回った

上記に該当する場合でも、自分勝手な判断して支払わないことは許されません。

いずれにしても一方的に止めるのではなく、きちんと相手の理解を得られるように話し合いのもと手続きする必要があります。

例外が認められない場合

支払わなくてもいい要件を満たしていても以下の場合は、免除されない可能性が高くなります。

  • 元妻が再婚しても再婚相手に扶養義務が生じない場合は養育費を払わないことは認められない
  • 自分の都合で、退職や企業をしたなどの理由で経済的に苦しい場合は故意に陥った状況と見なされ、支払いの免除は認められない
  • 元妻の収入が上回ったとしても、子どもが私立へ進学、病気の治療費など想定しなかった高額な出費がある場合は養育費は免除されない

また、借金の返済ができず万が一自己破産しても、それを理由に滞納した養育費の支払いは免責されません。

支払われない養育費を請求する方法

話し合いがダメなら強制執行

元夫の養育費未払いのため、生活に大きな打撃を受けている方は少なくありません。

元夫に支払い能力がないので仕方ないと諦めたり、元夫と揉めることが嫌で泣き寝入りするしかなかったという相談もよく寄せられます。

しかし、子どもの生活を守るためにも、何としても養育費は請求するべき権利です。

支払ってくれない場合に取る行動

養育費を支払ってくれない場合、法的な手続きを駆使すれば、強制的に回収することが可能です。

協議、調停、審判、強制執行、 以上の手続きを取ることで回収の可能性は上がりますが、進むほどに、やり取りや手続きが煩雑で時間もかかります。

望ましい展開としては、相手の状況を把握したうえで、よく協議し納得いく解決策を見出すことです。

話し合いにならない、または話し合いにさえ応じない場合は、強制執行の申立てをして、相手の財産を強制的に差し押さえられることが可能となります。

口約束でなく協議書を交わす

協議で取り決めたからといって口約束では安心できません。

払うはずの養育費を払わなくなった相手なので、いつ反故にされるかわかりません。

合意を形に残すために、養育費の協議書を交わすことを推奨いたします。

適切な公正証書を作成しておけば、基本的に別に裁判を起こさずに強制執行することが可能です。

話し合いで解決しない場合

やむを得ない理由で払えなかったという人も、最初から支払う気がなかったという確信犯的な相手も、いずても滞納した養育費の支払いは免責されません。

払わないことで以下のリスクを負うことを知っておくべきでしょう。

養育費未払いの場合、相手の給料等を差し押さえて養育費を取り立てることが可能です。

なお、これは例え相手が再婚をした場合も同様です。

給与や財産の差し押さえを受けてることによって、心理的プレッシャーが支払義務者にかかうため、養育費滞納を阻止するには有効的です。

強制執行で差し押さえられるもの
  • 生命保険
  • 給与や預貯金
  • 資産価値の高い所持品
  • 土地・建物などの不動産所持している

養育費を払わない夫探しの相談事例

女性
ご依頼者様: 39才/女性 会社員
ご依頼理由:

離婚は夫の素行問題が原因でしたが、比較的円満離婚だったと思います。協議離婚で子どもへの養育費と面会を夫と約束しました。

しかし離婚後、わずか3ヵ月足らずで約束は途切れました。

元夫は関西方面へ行くと言ったっきり音信不通。養育費は途絶え、月に1回の面会にも姿を現しません。

子どもは中学生でまだまだお金がかかりますし、大学を卒業するまでは自分が払うと言っていたのに…。

ご相談に乗っていただいて、改めて養育費の約束が口頭のみで書面に残していなかったことを悔やみました。

元夫はどうやら勤務先も変えているようです。居場所を突き止めて養育費の未払いを請求したいです。宜しくお願い致します。

強制執行には元夫の居場所・勤務先が必要

養育費が支払われなくて悩んている方のなかには、元夫と連絡が取れない、現在の住所がわからないというケースも多々あります。

夫が支払いを拒んで故意に連絡を絶っているのかどうかは分かりませんが、連絡ができなければ話し合うことも不可能です。

そのような状況で養育費の支払い請求するにはどうすればいいのでしょうか。

住所と勤務先を割り出す必要性

養育費の強制執行で一番回収できる可能性が高いのは、給料と預貯金口座の差押えでしょう。

そのためにも勤務先を割り出す必要があります。

  • 「勤務先割出」 ★★ 尾行調査(現在住んでいる住所・顔写真が必要)
  • 「新住所割り出し」 ★★ 住民票を移していないケースが多く難易度が高い

強制執行するうえですべきこと

公正証書がなければ給料を差し押さえできません。

強制執行付きの公正証書を作成してあれば、相手の財産を差し押さえることができ、そこから強制的に養育費を回収することができるのです。

強制執行を申し立てるうえで必要なことは以下です。

矯正執行付きの公正証書

公正証書に「養育費の支払いが不払いになったら、強制執行をしてもよい」という旨の記載をしておきます。

相手の財産を把握しておく

強制執行(差押え)のできる財産としては、大きくは不動産、動産、債権の3つがあります。

相手の居場所を確認する

執行を申し立てる際には、相手の現住所を調べておく必要があります。

探偵の元夫の居場所・勤務先調査

未納なまま、雲隠れしている元夫や、お金がないことを言い訳に逃げてしまった元夫の住所や就職先、生活状況などもは探偵の調査で調べられます。

自分で調べることの限界

自分で元夫の居場所や職場を調べたり、主張する通りの生活状況なのかを確認することは、時間もストレスのかかるうえ、真実を突き止められる保証もありません。

万が一、調べられていることを本人が気づいてしまうと、再度逃げられてしまったり事実を隠蔽されかねません。

無理をせず、確実な問題解決まで専門家の調査をお役立てください。

人探しの料金相場

費用につきましては、ご依頼時にご提供いただく情報の量によって日数も変わるため多少変動いたします。

主には、以下のようなプランのご案内になります。

人探し調査料金の違い

人探し調査は、基本料金132,000円(税込)から調査が可能です。

人探し調査の依頼料の取り決めは、下記の条件に応じて費用が算出されます。

  • 人探し調査の難易度
  • 取得する情報の種類
  • 調査期間(日数、時間数)
  • 事前の情報量・信憑性・年数の経過

調査対象者の状況確認に潜入調査など必要な場合は、プラス料金がかかる場合がございます。

元夫を見つけた後の調査

元夫を見つけた後の調査は、人探し調査の目的により、取得する情報の種類が異なります。

人探し調査」+「各種調査」だとお考えください。

以下は、元夫を見つけた後に実地可能な調査の一部です。

人探し・行方専門相談窓口

当事務所の人探し調査は、全国トップの実績を誇ります。

人探しを依頼したご依頼者のうち91%が「良かった」と結果に満足いただいています。

※自社調べ(アンケート調査:該当期間2018年9月~2024年7月)

生活を直撃する養育費の未納問題は一刻も早く解決させるべき問題です。

元夫の居場所や職場について見当もつかず、先へ進めずお困りの方は、なるべく早く無料相談をご利用ください。

当事務所の無料相談では、居場所調査の専門家が問題の対処方法をアドバイスしたり、居場所調査の手続きをご説明したりしております。

居場所調査の目的、希望の解決の形をお聞かせいただけましたら、ご希望に沿った調査をお約束します。

また、他社で断られた案件も対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

居場所調査に関する無料相談は、お問合せフォーム・電話・メール・LINEにて24時間365日(土日祝日問わず)お受けしています。

  • お問合せご相談

    1 お問合せご相談

    お電話をいただき、面談のご予約をお取りください年中無休 24時間(TEL 0120-862-506)お電話によるご相談やお見積りも可能です。お電話で面談のご予約をいただく際に、ご相談内容の概要をお伝えください。

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    2 ご面談ご検討

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    3 ご依頼調査開始

    相談の結果、アドバイスのみではなく、調査をご依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了承いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間および方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。

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