代金を後日支払う場合がある売掛金というシステムのことを、飲食店では「ツケ」とも呼ばれています。
ただしこの制度を悪用して、故意に未払いのままでいたり、溜まっていた代金を支払わないまま、失踪する事例もよくあります。
売掛金を支払わないまま、夜逃げや計画倒産、取引先の債務者の失踪などした場合、店側は売掛金の回収するために取引先の債務者の所在を見つけ出す方法はあるのでしょうか。
債務者と連絡が取れない、所在がわからず請求できない方、売掛金回収でお困りの方は、参考になさってください。
当事務所の人探し調査)は、ご依頼者の91%が調査結果に満足いただいています。
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一部の悪質な客との売掛金トラブルは巷でよく耳にします。サービスを提供する側にとっては売掛金の回収はとても骨を折る問題です。
回収できずに困った経験のある企業は多いのではないでしょうか。
売掛事情とは、客が利用したサービス代金を、あとで請求書や領収書などでまとめて支払う方法を指します。
一般的には会社などの事業者間での取引で用いられ、商品の納品とその支払いなど、その金額が高額になる取引の際に多く用いられている商習慣です。
当然、踏み倒されたり、逃げられるリスクしかない取引と分かって掛け金システムを取り入れているわけではありません。リスクもあれば、メリットもあるのです。
売掛金は、ほとんどの客は後日きちんと支払いますが、約2割の人々は未払いのままだといいます。
売掛金を未払いのまま放置したり行方をくらます、債務者も存在するのです。
また同じ未払いでも、払う気があっても払えないケースと、払う気がないケースがあります。
売掛金を回収せずに放置すると、「払わなくても催促してこない会社(事業者)」と思われ、支払いをどんどん後回しにされるうえ、「お金の管理にルーズ」という印象を与えかねません。
いわゆる、黒字倒産とは帳簿上で「利益」とされるお金が実際には入金されず、手持ち資金がショートしてしまうことを意味します。
売掛金には消滅時効というものが存在します。
消滅時効とは、「一定の期間、行使されていない権利を消滅させる制度」です。
改正前は、商品の売掛代金債権については、2年で消滅時効が完成するとされていましたが、改正により、原則5年となりました。
売掛金の時効はその種類によってさまざまでしたが、改正民法では、債権の消滅時効は、原則として以下のように統一されました。
すなわち、売掛金が回収できないまま放置していると、消滅時効が到来して売掛金債権が消滅してしまいますので、 時効期間を過ぎないうちに支払い請求を行なうことが重要です。
売掛金を回収できていない場合や、支払いをせずに取引先の代表者が失踪してしまっている場合には、いち早く行動を起こす必要があると言えます。
ビジネス上売掛金でトラブルになるケースはいくつかあり、企業が回収不能の問題に直面することは珍しくありません。
売掛を回収するために取るべき行動として、以下のような手段が取られることがあります。
催促状の送付に加えて、クラブ側からお客様に電話で催促を行なうこともあります。その際、支払いの確認や支払い方法の案内などを行います。
入金がない場合は今後の取引も信用できません。 新たな損失の危機を生まないように、未払い金の入金があるまでは取引を控えるようにします。
反対に買主への返金を約束しているものや、買主から原材料を仕入れしているなどの金額を確認し、早急に相殺の通知を内容証明郵便で買主に送っておくことが必要になります。
まず、未払いのお客様に対して、催促状を送付することが一般的です。催促状には、支払い期日の明記や、支払い方法の案内などが含まれます。
催促状や電話での催促にもかかわらず、支払いが滞る場合は弁護士や専門家に相談することで、解決に繋がるヒントや解決案を得られるかもしれません。
催促状や電話、弁護士の介入にもかかわらず、支払いが滞り続ける場合は、司法的な手段を取ることがあります。
具体的には、支払い督促の申し立てや、債権回収訴訟の提起などが挙げられます。
このようなに、売掛金を回収するために自分でできることとして、催促状や電話での催促、弁護士の介入、司法的な手段などを検討する必要があります。
ご依頼者: | 40才/男性 会社員 |
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ご依頼内容: | トラブル相手の人探し調査 |
ご依頼理由: |
売掛金で取引中だったA社の代表者と連絡が取れなくなって、早一ヵ月経ちます。
連絡が取れなくなった直後に予定されていた入金もなく、大変困っていました。 名刺に記載のあるビルの一室はすでに引き払われていました。 あてもなく探し回りましたが、見当がつかず、弁護士にお願いしましたが、情報に乏しく所在を調べることはできないと言われてしまい、探偵の方にお願いしました。 |
調査レポート: |
債務者に関する調べたところ、かなりの負債を抱えている会社だということがわかりました。 次に現在の所在場所を確認するためにあらゆる手がかりや情報を収集して、ついに居場所を突き止めました。 そこから未払い請求の明確な証拠、通信記録、債務者の支払い能力まで調べ上げました。そのうえで収集した情報と証拠をもとに、債務者と交渉を行いました。 これらの証拠は法的手続きに使用されることを示唆すると、債務者は支払いの合意に同意しました。 結果的に探偵の存在と情報収集能力が、債務者に対するプレッシャーとして機能し、問題が解決へと導くことに成功しました。 |
売掛金の支払いが滞ったまま、取引先の代表者に逃げられてしまった時、音信不通で所在不明になったらどうすればいいのでしょうか。
訴訟・差押などの手続きにおいて相手の住所が必要とされますが、所在がわからなければ郵送で送ることもできません。
行方のわからない相手から売掛金を回収するため、または訴えるために必要な相手の情報収集をするなら探偵に調査を依頼するのがベストです。
債務者の現在の居場所を把握することで、支払い請求や交渉の場において、効率的に対応することができます。
証拠を収集することで、債務者に対して交渉を行なう際に有利な立場を築くことができます。
法的手続きのサポート:債務者が支払いを拒否した場合には、法的手続きを取ることが必要になります。
探偵は、弁護士や債権回収会社などの専門家と連携して、法的手続きをサポートすることができます。
探偵がサポートする売掛回収は、債権者にとって有効な手段の1つとなります。
売掛金回収に必要な調査とは、債務者の現住所を特定する所在確認調査です。
訴訟を起こす場合や、売掛金を回収するためには、債務者の現住所情報は必要不可欠です。
ご自身で見つけ出すことが困難だと判断した場合には、ご自身が把握している債務者の情報をまとめて、一刻も早く専門家へご相談ください。
※債務者が現在、回収可能な資産を有しているかを調査する個人信用調査も行なっています。
人探し調査は、基本料金132,000円(税込)からご依頼が可能です。
人探し調査の依頼料の取り決めは、事前情報の量・信憑性・年数の経過、取得する情報の種類、人探し調査の難易度、調査期間(日数、時間数)に応じて費用が算出されます。
諸経費は基本料金に含まれており、追加料金は一切ありません。
相続人が見つかった場合のみ報酬が発生いたします。確実な成果に対して支払いを行ない、ご依頼者のリスクを最小限に抑えます。(※着手金が発生します)
自分に適したプランを選びたい方や希望予算内で調査依頼を考えている方におすすめです。
安心コミコミプラン | 基本料金:198,000円(税込) |
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成功報酬プラン | 基本料金:150,000円+成功報酬:450,000円 合計金額:600,000円(税込) |
カスタムプラン | 基本料金:250,000円+諸経費:22,500円 合計金額:272,500円(税込) |
当事務所の人探し調査は、全国トップの実績を誇ります。
人探しを依頼したご依頼者のうち91%が「良かった」と結果に満足いただいています。
※自社調べ(アンケート調査:該当期間2018年9月~2024年7月)
人探しを探偵に相談するのは「不安」だったり、気が引けたりという方は少なくありません。
プライベートな悩みを打ち明けるわけですから、気が進まなくて当然です。
しかし、どのような問題でも、1人で悩んでいては納得のいく解決はできません。
探偵社の門を叩くのは不安かもしれませんが、人探しの専門家に相談したほうが解決することも多くあります。
「人探し探偵調査窓口」では、初めての方でも私どもの調査方針及び調査方法などをご理解いただけるように、丁寧な説明を心がけています。
各エリアの出張相談は、全て予約制で24時間365日(土日・祝日)ご予約を受け付けておりますのでお気軽にお申し付けください。
探偵・調査会社に依頼することで、調査対象者の情報を提供していただくことで、居場所を突き止め、法的手段に訴えることが可能です。
お電話をいただき、面談のご予約をお取りください年中無休 24時間(TEL 0120-862-506)お電話によるご相談やお見積りも可能です。お電話で面談のご予約をいただく際に、ご相談内容の概要をお伝えください。
ご予約いただいた日時にお越しいただき、専門調査員との面談相談をお受けいたします。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参ください。探偵には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容が外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。ご予約後、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
相談の結果、アドバイスのみではなく、調査をご依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了承いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間および方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。
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執筆者 / 吉田 / 2024年9月2日更新
人探し調査員歴8年。自身の関係者が失踪した辛い経験を持つ。独学で多くの捜索方法とカウンセリングを学び実践。豊富な実践経験から探偵の門を叩き、捜索、カウンセリングのプロとして活躍中。監修者・執筆者一覧へ
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