借りパクとは、他人から借りた物を返さないまま、無断で自分の所有物にしてしまうことです。
物の貸し借りをめぐる借りパクトラブルは多く、なかには音信不通になり連絡が一切できなくなるケースも多発しています。
借りパクの被害は貸した側が不愉快な思いをするのは確かで、特に高価なものを貸した場合は気が気ではないでしょう。
今回は借りパクトラブルの調査から解決までの事例とともに、借りパク相手と連絡が一切取れなくなった場合の対処法について解説しています。
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無償での物の貸し借り自体には罪はなく、使用貸借契約として法的に認められています。
借りパクとは貸した相手が催促しているにもかかわらず、この状態を不当に維持し続けることを言います。
これに関して言えば、貸した物が文具や本であろうと、高価なアクセサリ―であろうと物の価値の大きさは無関係です。
借りたものを返すことは当たり前のことですが、借りパクする人にはそういった意識が基本的には欠けています。
そのほかにも、以下のような特徴があります。
遅刻が多かったり、部屋が散らかっていたりなどの特徴が見受けられる人には物の貸し借り、ましては金銭の貸し借りには十分に注意が必要であると考えられます。
最初から「自分のものにしてやろう」と思っているわけではないようですが、借りている期間が長くなると返すのを忘れてしまったり、わざわざ会って返すことが面倒臭くなってしまうことが考えられます。
いずれにせよ自分勝手な言い分です。
責任感ある人なら、借りている間に「早く相手に返そう」という気持ちを常に持っているものですが、無責任な人は他人の諸従物に対して責任を感じていないため、いつまでも変えさないのだと考えられます。
相手が困っているのではないかという配慮がでいない時点で自分勝手で自己中心的なものの考えをする人だといえます。
「いついつに返すから」と相手から提案されても返ってくることが無く、再度問いただしても言い訳や嘘を言われてうやむやになってしまうことが考えらえます。
嘘をつくために嘘を重ね最終的に返して貰えない可能性が考えられますので、平気で嘘をつく人には気をつけましょう!
なかには、始めから貸さなければトラブルに巻き込まれることはないんだから、貸す方も悪いという考えの人もいるでしょう。
しかしこれには、複雑な心理が絡んでいることも考えられます。
大概の借りパクのケースが友人や知人との間で起きています。
一般的によくあるのは比較的安価なものを「ちょっと貸して」と言って借り、そのまま返さないというケースだといいます。
だからこそ油断して貸してしまう、また安価なものだし催促するのは恥ずかしい、また関係悪化を恐れて催促するのを躊躇ってしまうことが考えられます。
物の貸し借りからトラブルになることは非常に多いです。トラブルの事例からトラブルを避けるための対策を考えましょう!
どうしても何かを貸さなくてはいけない場合は、最悪な状況も考えたうえで貸さなければいけません。
必ず返ってくる保障はありませんし、貸したときに現状のまま返ってこないことも考えられるので、トラブルになる心構えが必要です。
借りパクは比較的安価なものに使われるケースが多いので、いつまでも返さない人は軽く考えているのかもしれません。
また、知らない間柄でもないし返さないままでいても多めに見てもらえるだろうという甘えた考えも品李の中にあると思います。
しかし親切心で貸したのにも関わらず、借りパクされてしまった立場としては許せない思いでしょう。
そんな場合に借りパクは罪に問うことができるのでしょうか。
「たかが借りパクと侮ることなかれ」です。
たとえペン1本でも、自分の手元にある他人の所有物をそのまま自分のものにしてしまうと、横領罪に該当することがあります。
横領罪とは
他人から委託を受けて占有している物につき、所有者でなければできない処分をした場合などに成立する(刑法252条1項)横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」と定められています。
横領の意味と横領罪の成立要件は、以下のとおりです。
借りたものを不法に自分のものにすること
所有者でなければできない処分をすること
ただし貸出期間の取り決めがされていた、尚且つ貸主から返却を求められたにも関わらず返却を拒否した場合、また借りた物を無断で売却した場合は横領罪が成立する可能性が高くなります。
相手の物を借りることは、言い換えれば相手の私物を預かるという行為です。
そこには法律上において「寄託契約」が成立したということになるのです。
それを勝手に処分するということは、預かったものを大切に保管する責任を放棄し契約違反となります。
この契約要件上、壊したり無くしたりすることのないように注意をしなければなりません。
すなわち勝手に処分することは契約違反ということになり、相手側から損害賠償請求をされてもおかしくない行為です。
借りパクされたのがお金だったら、どんな罪に問えるのでしょうか?
物ではなく、お金の場合でも借りパクの成立要件はさほど変わりはないようです。
金銭の貸し借りの場合も同様に、借主には借りたお金の返済義務があります。
お金の場合は、借りる際に返済の期日をきめている場合が多いので、これを期日までに返さなかった場合には契約違反となり、民事上の債務不履行となります。
お金の借りパクの場合は、借りた金額(元金)に利息(遅延損害金)を加えて返済する責任があります。
その責任を果たさなければ、場合によっては訴訟などの法的手段をとられることもあるでしょう。
個人間での借りパクトラブルが発生する場合、気をつけなければならない点は、借りる際に金額と返済日を一筆書いてもらうなど借用書を作成することです。
さもなければ、金額も曖昧になり最悪の場合、借りた・借りていないの水掛け論になりかねません。
曖昧な金銭のやり取りは、被害を訴えたくても証拠に乏しく訴訟しても返金を求めることが難しくなります。
先述した通り友人関係を壊したくない、気まずいなどの理由で催促を躊躇ってしまうものです。
しかし、どんな安価なものだろうとなかろうと自分にしかない価値というものあり、借りパクされたものを取り戻したい気持ちがあるはずです。
以下にご紹介する方法は、貸した相手に対して督促をするのに役立ちます。
「自分ではどういう風に相手に聞いていいかわからない」場合にご活用してみてください。
ただし、相手との関係性によっては、難しいかもしれませんが最もお勧めの手法です。
相手が借りていることを忘れているような場合や、相手との関係性を気にされる方は非常に効果的であると言えます。
また必ず返さないといけないと思わせることもできるでしょう。この伝え方は相手に嫌な思いもさせずに伝えることができるので非常に有効的であると言えます。
借りパクされ、貸した相手の行方がわからなくなってしまったら、「なんとしてでも探し出す」という気持ちが強く働くと思います。
おそらく、借りパクした相手に対して激しい怒りを覚えている人もいるでしょう。
しかし、感情に任せて動いても解決にはつながりません。
誰の手も借りず自分の力だけで借りパク相手を探し出すことは可能なのでしょうか。
以下にご自身でも行なえる人探しの方法についてご紹介します。
オーソドックスな方法ではありますが、情報が集まりやすく効果的な方法です。
運が良ければ、この段階で所在が判明するケースもあります。
TwitterやFacebookではハッシュタグを用いて探し相手に関する情報を募る投稿があります。
ネットを介して広範囲で情報を瞬時に手に入れられることが利点です。
ただし、精度や信ぴょう性が低い情報もあるため、信頼できる情報が手に入れるには時間が掛かります。
自分自身で目星をつけた場所に行き、現地の人たちに聞き込みを行なう方法です。
探偵も用いる調査手法ではありますが、聞き込みにはセンスとスキルが必要であり、最悪の場合、なんの情報も引き出せずに終わってしまうケースもあります。
このほかにも、ご自身でできる人探しの方法はまだまだ存在しています。
まずはご自身でできる調査を行ない、そのうえで、困難だと感じた場合には専門家に相談してみましょう。
自分で探してみたが、相手の居場所を突き止めるための情報が乏しく、半ば諦めてしまったという人もなかにはいるでしょう。
泣き寝入りしては相手の思う壺です。借りパクは許されないんだということを思い知らせるべきです。
相手を訴えるのなら最低住所は必須情報です。
自分で入手ることが難しい場合は探偵の人探し専門調査を利用しましょう。
借りパクしたのがお金だった場合は刑事上の責任を問うことも可能性としてありますが、借主と連絡が取れなくなった・被害の証拠がない一つないのでは警察に詐欺の被害届を出したとしても、動いてくれることは少ないでしょう。
探偵が行なう人探し調査は、「所在調査」と「家出人・失踪人調査」だけではなく事実の確認と証拠の入手も可能です。
借りパクした友人の行方に関する情報をもとに、聞き込み、張り込みなどを実地し現在の居場所(所在)の確認を行ないます。
また、友人を発見した後のサポート等も行なっておりますので、サポートが必要な方は担当者にお申し付けください。
借りパクした友人の人探し調査の過去の事例から、おおよそ100,000~700,000円(税込)の料金プランをお選びいただく方が多いです。
ただし、事前の情報量、取得する情報の種類、難易度、調査期間(日数、時間数)、お持ちの情報が新しいか古いかなどに応じて算出されるので、案件ごとに金額が異なります。
人探し調査の成功報酬については、着手金と同じ金額が設定されている傾向にあります。
最近では、依頼者側に難易度の判断や適正な成功報酬を判断することが難しく、成功報酬制を設けていない探偵や興信所などもありますので、担当者にご確認ください。
必要な情報と不必要な調査をしっかりと見極めたうえで、ご予算内で行なえる最良の調査・料金プランをご提案させていただきます。
実際に当事務所が調査した借りパクトラブル調査のご相談から解決までの事例を以下にご紹介いたします。
大学時代の同級生が家に遊びに来たときに、近いうちに結婚式があるからアクセサリーを貸して欲しいと言われました。
ジュエリーボックスからいくつかアクセサリーを持っていきましたが、そのなかには祖母の遺品の大事な指輪があり、それだけは返して欲しいと催促しましたが連絡が途絶えてしまいました。
他の同級生に彼女の住所を聞いたのですが、引っ越しているようで誰も知りませんでした。とても大事な指輪なので、どうしても取り返したいんです。
後輩のSNSのアカウントもブロックされて見られない状況です。あんなに面倒みてきたのに裏切られるし、新車の車は借りパクされるし最悪です。なんとしても後輩を見つけ出して、車を取り戻したいです。
お住まいの場所や電車移動が不安・コロナウイルス対策で相談ルームまで来られない方のために、人探し探偵調査窓口では出張相談を実施しております。
初めての探偵依頼に関するお悩みや不安などを、直接相談してみませんか?たまた、他社で断られた案件についても対応いたしますのでご安心ください。
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ご予約いただいた日時にお越しいただき、専門調査員との面談相談をお受けいたします。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参ください。探偵には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容が外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。ご予約後、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
相談の結果、アドバイスのみではなく、調査をご依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了承いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間および方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。
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執筆者 / 吉田 / 2024年6月17日更新
人探し調査員歴8年。自身の関係者が失踪した辛い経験を持つ。独学で多くの捜索方法とカウンセリングを学び実践。豊富な実践経験から探偵の門を叩き、捜索、カウンセリングのプロとして活躍中。監修者・執筆者一覧へ
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