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公開日: 2024/01/29 最終更新日: 2024/03/28
2-1 家族・親族の人探し関連記事
 公開日: 2024/01/29 最終更新日: 2024/03/28

相続人と連絡取れないときの効果的な調査方法とは?

相続人の人探し調査

「相続人と連絡が取れない」「居場所がわからない」などの「相続問題」を解決する方法は、相続人探し調査で居場所を特定することです。

当事務所の相続人探し調査は、国内外問わず依頼が可能となります。

身内や親族が亡くなった場合、「遺産相続」が発生します。その際、遺言書がなければ遺産分割を行なうことになります。

身内に行方不明者がいる場合や、相続者全員が揃わない場合には「遺産分割」をスムーズに進めることができません。

ここでは、遺産分割の際に必要な相続人を「自分で探す方法」「探偵の相続人探し調査」について解説していきます。

眼鏡の女性アイコン

執筆者:篠原
2024年1月29日 更新

人探し調査員歴10年。人探し調査のみならず、家出・失踪人調査、ペット捜索など幅広い調査を得意とし、多数の問題を解決してきた実力の持ち主。人探し調査や的確なアドバイスに定評あり。

監修者ページ

目次

相続人について

被相続人や相続順位

財産を遺して亡くなった方のことを「被相続人」といい、その財産を相続する権利のある人のことを「相続人」といいます。

原則として相続を受けることができる人は民法により定められており、それに該当しない人は相続を受けることができません。

相続人とは誰のこと?

原則として遺言書があればその内容が優先されます。

しかし、遺言書がない場合には、法律で定められた相続人が遺産を相続することになります。これを「法定相続人」と呼びます。

法定相続人には、被相続者の配偶者、被相続者と血のつながりのあった人(血族)がなりますが、順番や遺産割合に一定のルールが存在しています。

配偶者に関しては、相続開始時に存在していれば常に相続人となり、相続人となる血族は「被相続人に近しい人」が先の順位になります。

相続順位

  • 第1順位の相続人:直系卑属(子や孫、ひ孫など)
  • 第2順位の相続人:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
  • 第3順位の相続人:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)

相続人の人探し相談事例

【CASE1】

先日、父親が亡くなり残した財産について、姉妹で話し合いをしたいのですが、数年前に出て行った姉と連絡が取れません。

戸籍附票で住所を調べて何度も手紙を送っていますが、全く返事がありません。

住所に住んでいないのか、ただ無視しているだけなのか調べることはできますか?

【CASE2】

母親が亡くなり遺産の件で弟にサインしてほしい書類があるのですが、親子喧嘩をして家を飛び出したっきり、5年間音信不通でどこにいるのか見当もつきません。

5年前に住んでいた住所を尋ねましたが、弟が住んでいる気配はありませんでした。

近所の人も「しばらく見ていない」と言っていました。

【CASE3】

施設に入っている叔父を探しています。祖父が亡くなり、相続の件で自宅に何度も電話をかけても出ないので心配しています。

母に頼まれて叔父の家を訪問すると、数年前に施設に入ったと近所の方が教えてくれました。施設に入っている叔父を探すことはできますか?

相続人がいないと遺産分割協議が無効になる?

家族が亡くなったとき、被相続人の遺産は相続人の物になりますが、まずいちばん初めに行なうことは「遺言書の有無」を確認することです。

相続をする際に「遺言書に従い相続を行なう場合」「相続人全員で遺産分割協議を行なう場合」があります。

遺言書がない場合、遺産分割協議書を作成しなければなりません。遺産分割協議には、相続人全員が参加することが前提となっています。

相続人全員が参加しなければならない理由

もし、一人でも法定相続人が欠けた場合、どうなるのでしょうか?行なわれた遺産分割協議は法律上、無効となります。

先程の説明と重複してしまう部分もございますが、遺産分割協議には【相続人全員が参加することが前提】となっていますので、相続人が一人でも欠けていれば、残りの相続人で協議をしたとしても無効になります。

「全く交流がない」「連絡先もわからない」「住所を知らない」「音信不通の状態だから…」という理由で、相続人の一人を無視して、相続の手続きを進めることはできません。

相続の際によくあるパターン

法定相続人を調べていくと面識がない相続人の存在が少なからず発覚することがあります。

典型的な例として、故人の前妻・前夫との間に子どもがいる場合や本来の相続人が死亡している場合(※代襲相続:姪や甥が相続人になるため)です。

法定相続人を探さなければいけない理由

法定相続人が見つからないと、預貯金の引き出しや口座解約、不動産の売却や名義変更等もできません。

また、相続税に関する注意点として、加算税や延滞税がかかる、配偶者控除や小規模宅地の特例などの特例が受けられなくなります。

申告期限までに遺産分割協議が成立しなかった場合の救済措置は残されていますが、成立するまで還付や特例の適用を受けられないため、金額によっては高額な相続税を支払う可能性も。

法定相続人探しを「全員」探し出さな限りは、相続の手続きを行なうことはできません。

探偵へ依頼する前に!自分でできる相続人探し

3種類の戸籍謄本を用意する

状況によっては、相続人を自分で探せます。以下の方法を試してみましょう。

  • 親族や被相続人と生前関わりのあった人物に聞く
  • SNSを利用して探す
  • 記載されている自宅を訪問する
  • わかりうる最終住所地に手紙を出す方法

被相続人の本籍のある市役所に行く(または郵送にて次の資料を請求する)ことで、相続関係者の現住所をたどることができます。

相続人を把握するには、下記の3種類の戸籍の謄本を全て用意する必要があります。

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本

戸籍謄本の種類

役所で戸籍謄本を取得する際に、全ての相続人を確定させるため必ず「謄本」を取得してください。

また、戸籍謄本だけではなく「除籍謄本」「改正原戸籍謄本」も必要です。

  • 戸籍抄本:戸籍に載っている一部の人の情報が記載されたもの
  • 戸籍謄本:戸籍に載っている全員分の情報が記載されたもの
  • 除籍謄本:戸籍内の人が全員結婚や離婚、養子縁組、死亡などの理由でいなくなっている戸籍の謄本
  • 改正原戸籍謄本:戸籍の電子化や法改正などによって戸籍が改定されたために使われなくなった古い戸籍謄本

自分で探す際の注意事項!遺産分割協議が無効となる?

自分で調査を行なう際は、後から自分が知らなかった法定相続人が発覚しないように入念に調べる必要があります。

万が一、別に「法定相続人」の存在が発覚した場合、遺産分割協議が無効となり一からやり直す必要があります。

トラブルを避けるために、亡くなった方の出生から死亡までの履歴が記載されている「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」を取得し確認を行ないましょう。

法定相続情報一覧図を作成する

法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもだとお考えください。

法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明したものです。

法定相続情報を利用すると、法務局の登記官が戸籍の内容を確認してくれます。

法定相続情報一覧図があれば、戸籍謄本の代わりに相続関係を証明できるようになります。

被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど,戸除籍謄抄本を提出することができない場合は,本制度を利用することができません。(引用:法務局HP)

交付の申出の手続に必ず用意する書類

➀.被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本

➁.被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票

➂.相続人の戸籍謄抄本

➃.申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類

交付の申出の手続に必要となる場合がある書類

➄.(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)

➅.(委任による代理人が申出の手続をする場合)

➅‐1.委任状

➅‐2.親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本(①又は③の書類で親族関係が分かる場合は,必要ありません。)

➅‐3.(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等

➆.(➁の書類を取得することができない場合)被相続人の戸籍の附票

(引用:法務局HP)

相続人探し調査の概要

探偵が行なう相続人探し調査は、相続人の居場所(住所)を特定する調査です。

ご提供いただいた情報を基に、関係各所への聞き込み調査、尾行張り込みなどの行動調査、相続人に関する情報収集など、あらゆる調査を組み合わせます。

また探偵には、独自のルートや情報網があり、探偵でなければ収集できない情報も!

人探し調査は、事前の情報量や年数の経過などに応じて、調査期間や費用が変動します。

費用を抑えた依頼を実現するためには、ご依頼者の協力と情報収集が欠かせません。まずは記憶を辿り、必要な情報を整理してください。

調査費用

人探し調査料金の違い

相続人探し調査は、基本料金132,000円(税込)からご依頼が可能です。

人探し調査の依頼料の取り決めは、事前情報の量・信憑性・年数の経過、取得する情報の種類、人探し調査の難易度、調査期間(日数、時間数)に応じて費用が算出されます。

情報量が多い場合の料金相場

事前情報が多く新しい場合、おおよそ132,000~300,000円(税込)前後だとお考えください。

先程の説明と重複してしまう部分もございますが、人探し調査は情報が多ければ多いほど調査が円滑に進み、判明率が高くなります。

また、人探し調査はお持ちの情報が古いほど難易度が高くなります。

情報量が古い場合の料金相場

情報量が少なく古い場合、おおよそ300,000~700,000円(税込)前後だとお考えください。

相続人に関する情報が古い場合、順を追って調査を進めていく必要があります。そのため、手数が増えるので費用がかかります。

しかし、過去の事例と全く同じシチュエーションというものはあり得ません。正確な金額は、見積もりでお問い合わせください。

「必要な調査」「不要な調査」を精査したうえで、「最適な調査プラン」をご提案いたします。

料金プラン

📁 安心コミコミプラン

諸経費は基本料金に含まれており、追加料金は一切ありません。

📁 成功報酬プラン

相続人が見つかった場合のみ報酬が発生いたします。確実な成果に対して支払いを行ない、ご依頼者のリスクを最小限に抑えます。(※着手金が発生します)

📁 カスタムプラン

自分に適したプランを選びたい方や希望予算内で調査依頼を考えている方におすすめです。

料金事例

安心コミコミプラン 基本料金:198,000円(税込)
成功報酬プラン 基本料金:150,000円+成功報酬:450,000円
合計金額:600,000円(税込)
カスタムプラン 基本料金:250,000円+諸経費:22,500円
合計金額:272,500円(税込)

20ヵ国以上の海外調査に対応しています

海外の調査対象国 海外の調査対象国

相続問題で意外に多いご依頼は、相続人が海外にいるケースです。

「相続人が海外に住んでいる」「住所がわからない」「書類にサインを貰ってほしい」など、さまざまなご相談やご依頼をお受けしています。

海外の調査対応国や近隣諸国に現地調査員が在籍していますので、国内とさほど変わらない金額で調査依頼が可能となります。

海外の相続人探し調査では、相続人の居場所(住所)の特定からアフターサポートまでお任せください。

※サポート内容につきましては、ご依頼者に応じて内容が異なります。詳細は、無料相談または専門家にお問合せください。

海外の相続人探し調査の相談事例

【CASE1】オーストラリア相続人探し

先日、祖父が亡くなりました。遺産相続の件で、オーストラリアに住んでいる親族に連絡をしたのですが、二週間経っても折り返しの連絡がないので困っています。

大体の住所はわかっています。オーストラリアにいる親族に書類の説明をしたうえで、サインを貰ってきてほしいです。

【CASE2】ベトナム相続人探し

ベトナムに住んでいる母親の違う兄を探しています。兄は父親と前妻の子どもです。遺言書に「遺産は兄弟で話し合って分けるように」と遺されていました。

父親の友人に連絡を取り、ベトナムで務めている会社がわかったのでコンタクトを取りましたが、半年前に退職したと言われました。

このままでは、遺産分割協議が進まないので異母兄弟を探してください。

【CASE3】中国相続人探し

妹は、母親の看病もせず葬式にも参列しませんでした。不在者財産管理人選任の申立てを行ないたいので、妹が住んでいる中国での調査をお願いしたいです。

最後に連絡取ったのは従弟で、12年前に中国に引っ越したそうです。大体の地域と12年前の勤め先はわかっています。

もし、見つからなければ妹を探した「証拠」が欲しいのです。報告書は作成してもらえますか?

国別の料金事例

コロナの影響で、現地調査員が帰国している国や地域がございます。

現地調査員が在籍していない」または「一時帰国して不在の国や地域は、諸経費(渡航費・交通費・宿泊費)が別途かかります。

為替レートの状況により金額は変動いたします。

カスタムプラン:オーストラリア 基本料金:350,000円+諸経費:21,600円
合計金額:371,600円(税込)
カスタムプラン:ベトナム 基本料金:180,000円+諸経費:13,500円
合計金額:193,500円(税込)
成功報酬プラン:中国 基本料金:132,000円+成功報酬:396,000円
合計金額:528,000円(税込)

迷っているならお電話ください

「連絡が取れない」「居場所がわからない」相続人をお探しの方は、人探し調査に特化した当事務所にお任せください。

日本国内にとどまらず、海外での相続人の人探しを数多く解決しております。

自分ひとりで解決できない問題に直面したときは、第三者(専門家)の協力を得ることで問題が解決できます。

当事務所の無料相談では、相続人探し調査のご説明、見積作成など無料で行なっております。

人探し調査に関するご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

最短で当日の面談が可能です

事務所にお越しになれない方のために、人探し調査専門家が無料にてご自宅またはご指定の場所へ伺います。

各エリアの出張相談は全て予約制ですが、最短で当日の面談が可能となります。

また、他社で受け入れられなかった案件についても対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

人探し調査に関するご相談、お見積もり、面談予約は、お問合せフォーム・電話・メール・LINEにて24時間365日お受けしています。

少しでも迷っているのでしたら、無料相談をご利用ください。無料相談で解決する問題もあります。

ご契約するまで費用が発生することはありませんのでご安心ください。

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