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公開日: 2026/06/05 最終更新日: 2026/06/30
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 公開日: 2026/06/05 最終更新日: 2026/06/30

探偵に相談した内容は漏れない?探偵業法第10条の守秘義務をわかりやすく解説

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「探偵に相談したいけれど、家族や相手に知られたらどうしよう」「話した内容が、どこかに漏れたりしないだろうか」と感じ、相談をためらっている方は少なくありません。

人探しや浮気調査では、家族関係、住所、勤務先、連絡先、相手との関係性など、非常に私的な情報を扱います。そのため探偵には、探偵業法第10条により、業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない守秘義務が定められています。

つまり、探偵が相談内容を守るのは単なる心がけではなく、法律上の義務です。相談内容や調査で得た情報、報告書・写真・連絡先などの資料も、適切に管理される必要があります。

本記事では、探偵業法第10条で定められている守秘義務の内容、守られる範囲、例外となるケース、違反時の行政処分・罰則、安心して相談できる探偵の見分け方をわかりやすく解説します。

この記事のみどころ!
探偵業法第10条の守秘義務とは何かを結論からやさしく解説し、いつまで・どこまで守られるのか(退職後・廃業後も継続)、守秘義務に「例外」はあるのか(法令上の通報義務など)、違反した探偵に科される行政処分・罰則、そして情報が漏れない・安心して相談できる探偵の見分け方チェックリストまでをまとめています。

探偵の守秘義務とは?探偵業法第10条で定められている内容

探偵の守秘義務とは、業務上知り得た人の秘密を、正当な理由なく外部へ漏らしてはならないという法律上の義務です。

人探しや浮気調査では、家族関係、交友関係、住所、勤務先、連絡先、相談の経緯など、非常に私的な情報を扱います。 そのため探偵業法第10条では、依頼者や関係者の秘密を守るためのルールが明確に定められています。

探偵業法(正式名称「探偵業の業務の適正化に関する法律」)は2007年に施行された法律で、第10条で秘密の保持を明確に定めています。つまり、探偵が相談内容を漏らさないのは、サービス精神や善意ではなく、法律で義務づけられた行為なのです。

口頭の内容だけでなく、資料・データも守秘の対象

あわせて第10条は、調査で作成・取得した資料についても、不正利用や外部流出を防ぐために必要な措置を取るよう定めています。

対象には、調査報告書、写真、動画、聞き取り内容、連絡先、住所、勤務先情報、メールやLINEで共有された情報などが含まれます。つまり、口頭で話した内容だけでなく、調査に関わる資料やデータも守秘・管理の対象です。

参考:探偵業の業務の適正化に関する法律 第10条(秘密の保持等)|e-Gov法令検索

探偵の守秘義務はいつまで・誰に対して守られる?

「調査が終わったら、もう守られないのでは?」「担当者が辞めたら漏れるのでは?」という不安をよく伺います。結論として、守秘義務は時間的にも対象的にも、非常に広く守られます。

担当者が退職した後も守秘義務は続く

探偵業法第10条は、「業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする」と定めています。つまり、担当した調査員が退職した後でも、業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らすことは認められません。

一度相談した内容が、担当者の退職を理由に外部へ話されるわけではないため、その点は安心して相談できます。

担当者以外の従業者にも守秘義務が及ぶ

守秘義務は、実際に対応した担当者だけでなく、事務所で働く従業者にも及びます。さらに探偵業法第11条では、探偵業者に対し、従業者へ必要な教育を行う義務も定めています。

そのため、信頼できる探偵事務所であれば、個人任せではなく、社内ルールや教育体制によって相談内容を管理しています。

資料・データの管理義務

口頭で話した秘密だけでなく、調査で得た写真・報告書・データも管理対象です。鍵のかかる保管庫での書類管理、パソコンやスマートフォン内のデータ管理、調査終了後の資料廃棄など、適正な情報管理が求められます。

不安があるときは、契約前に「報告書は誰が見られるのか」「調査終了後の資料はどう扱われるのか」「家族宛ての郵送物は発生するのか」を確認しておくと安心です。

守秘義務に例外はある?

守秘義務は「正当な理由がなく」漏らしてはならない、と定められています。裏を返せば、ごく限られた正当な理由がある場合に限り、例外的に情報が開示されることがあります。具体的には次のようなケースです。

  • 法令上、通報や報告が義務づけられている場合
  • 裁判などで証人として証言を求められた場合
  • 依頼者本人の同意がある場合

これらはいずれも、法律や司法手続き、依頼者本人の同意などが関わる限られたケースです。 通常の相談や調査で、家族・勤務先・調査対象者などに相談内容を無断で伝えることはありません。

一方で、調査結果を犯罪、つきまとい、差別的取扱いなどの違法・不当な目的に使う依頼はお受けできません。守秘義務は、正当な目的で相談する依頼者を守るためのものです。

守秘義務に違反した探偵業者はどうなる?行政処分・罰則の可能性

守秘義務に違反した探偵業者は、公安委員会による行政処分の対象となります。違反の程度に応じて、段階的に重い処分が科されます。

処分の種類 内容 深刻度
指示 公安委員会が必要な措置を取るよう命じる処分 ★☆☆
営業停止命令 一定期間、探偵業務の全部または一部を停止させる処分 ★★☆
営業廃止命令 探偵業そのものの廃止を命じる ★★★

罰則の存在が、秘密を守る強い担保になる

探偵にとって守秘義務違反は、事業の存続そのものを揺るがす重大な問題です。

だからこそ、正規の探偵業者ほど守秘義務を徹底し、社内教育を日常的に行っています。罰則の存在が、依頼者の秘密を守る強い担保になっているのです。

安心して相談できる探偵の見分け方

契約書と説明資料を前に、相談者へ丁寧に説明する様子。探偵業法に基づく重要事項説明をイメージした情景

法律で守秘義務が定められているとはいえ、実際にどこまで丁寧に説明してくれるかは事務所によって差があります。

特に、人探しや浮気調査では「誰にも知られずに相談したい」「郵送物を送らないでほしい」「LINEだけでやり取りしたい」といった希望が出やすいものです。安心して相談できる探偵かどうかは、契約前の説明と情報管理の姿勢で見分けられます。

契約前の説明と情報管理の姿勢が、信頼できる探偵を見分ける鍵です。

信頼できる探偵チェックリスト

□ 探偵業の届出をした正規の業者か(届出証明番号を提示しているか)
□ 契約前に重要事項説明書を交付し、きちんと説明してくれるか
□ 調査目的確認書(違法目的に使わない旨の書面)を取り交わすか
□ 資料の保管・廃棄の方法を説明できるか
□ 匿名相談に応じてくれるか
□ 家族や勤務先に知られない連絡方法を相談できるか
□ 郵送物・電話・LINEなどの連絡手段を事前に調整できるか
□ 他社へ調査を委託する場合、秘密保持契約を結んでいるか

 

情報管理の体制に不安がある場合は、資料の保管方法、廃棄方法、連絡手段、郵送物の有無を契約前に確認してください。きちんとした探偵事務所であれば、相談内容を誰が扱うのか、調査終了後の資料をどう管理するのかまで具体的に説明できます。相談時に質問しても、依頼を強制されるわけではありません。
探偵に人探しを依頼する全体の流れは、こちらの記事で詳しく解説しています。

守秘義務を徹底するファミリー調査事務所

当窓口を運営する株式会社FAM Investigation(ファミリー調査事務所)は、東京都公安委員会へ探偵業の届出を行った正規の探偵業者です(届出証明番号 第30210283号)。

探偵業法第10条の守秘義務を徹底し、ご相談内容や調査で得た情報が外部や調査対象者に伝わらないよう、連絡方法・資料管理・情報共有の範囲を慎重に管理しています。 匿名でのご相談も可能ですので、「まずは名前を伏せて相談したい」という段階でもお問い合わせください。

当事務所では、重要事項説明書の交付、調査目的の確認、資料の管理・廃棄、連絡方法の調整まで、法令を遵守した体制で対応しています。

WAD・CII加盟による海外対応や、元警察官の調査員が在籍する調査体制も整えており、人探し・行方調査・浮気調査など、秘密性の高いご相談にも配慮して進めます。

解決事例1:「家族に知られたくない」——秘密を守りながら進めた人探し

【相談時の状況】

昔お世話になった恩人を探したいが、同居する家族には知られたくないという女性からの相談。「探偵に頼んだことが家族にバレないか」「相手に探していることが伝わらないか」と、強い不安を抱えていた。

【調査内容と結果】

私たちはまず、ご相談時の連絡方法から徹底して配慮しました。 ご希望の時間帯・連絡手段(個人の携帯やLINE)に限定し、郵送物も一切送らない形で進行。

匿名でのご相談からスタートし、調査の進捗もご本人だけに直接お伝えしました。 調査の結果、無事に恩人の所在を特定。ご相談者は「家族にも相手にも気づかれず、誰にも知られないまま会いに行けました。あの一歩を踏み出せて本当によかった」と話してくださいました。 守秘義務は、こうした「誰にも知られたくない」という切実な思いを守るためにあるのだと、改めて感じた事例です。

※当サイトの調査事例・相談事例は、探偵業法に基づく守秘義務および個人情報保護の観点から、実際の相談内容をもとに個人が特定されないよう一部情報を調整・再構成しています。

解決事例2:情報管理の体制を確認してから依頼を決めた男性

【相談時の状況】

過去に別の業者で「情報が漏れているのでは」と不信感を抱いた経験があり、探偵への依頼そのものに慎重になっていた男性。 「今度こそ、情報管理がしっかりした事務所に頼みたい」という思いで相談に訪れた。

【調査内容と結果】

私たちは、届出証明番号の提示から始め、重要事項説明書の交付、資料の保管・廃棄の方法、調査終了後の書類処分までを一つずつご説明しました。

ご納得いただいたうえでご契約となり、調査も無事に完了。「ここまで管理体制を説明してくれた事務所は初めてで、安心して任せられました」とのお言葉をいただきました。 守秘義務は法律上の義務であると同時に、依頼者との信頼関係そのものだと考えています。

※当サイトの調査事例・相談事例は、探偵業法に基づく守秘義務および個人情報保護の観点から、実際の相談内容をもとに個人が特定されないよう一部情報を調整・再構成しています。

よくある質問(FAQ)

Q. 探偵に相談しただけで、家族や相手に知られませんか?

A. 知られることはありません。探偵業法第10条の守秘義務により、相談・調査の事実や内容が本人や第三者に漏れることはありません。連絡方法や郵送物の有無もご希望に合わせて配慮できますので、相談時にお伝えください。

Q. 探している相手に、相談した事実が知られることはありますか?

A. 通常のご相談・調査において、調査対象者へ相談内容や依頼者の情報を伝えることはありません。人探しや所在確認では、対象者に依頼の事実を悟られないよう、聞き込みの範囲、接触方法、調査の進め方を慎重に判断します。相談時点で分かっている相手との関係性や現在の状況をもとに、無理のない進め方をご案内します。

Q. 調査が終わった後、私の資料はどうなりますか?

A. 調査で得た資料は適正に管理され、調査終了後は取り決めに従って廃棄されます。保管・廃棄の方法は事前にご説明できますので、ご不安な点はお気軽にご確認ください。

Q. 担当者が辞めたら、秘密が漏れることはありませんか?

A. ありません。探偵業法第10条の守秘義務は、業務に従事しなくなった後も継続します。担当者が退職しても、事務所が廃業しても、一度知り得た秘密は生涯守られます。

Q. 匿名でも相談できますか?

A. はい、匿名でのご相談が可能です。お名前を伏せたまま、現在の状況、探したい相手との関係、分かっている手がかり、調査の進め方についてご相談いただけます。正式に依頼するかどうかは、説明を聞いてから判断できます。電話相談は何度でも無料です。

まず、現状について相談することから始めましょう。

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    この記事の執筆者

    執筆者 / みやび / 2024年8月5日更新

    ファミリー調査事務所の人探し・行方調査専任相談員。国内の失踪案件から海外(ハワイ等)の広域調査まで、数多くのご相談に寄り添ってきました。「会いたい」という想いを、確かな技術と法令遵守で支えます。監修者・執筆者一覧へ

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