
「探偵に頼めば人探しができる」——そう聞いたことはあっても、なぜ探偵だけが人探しを業務としてできるのか、知っている人は少ないのではないでしょうか。
警察でも弁護士でもなく、なぜ探偵・興信所が合法的に個人の所在を調べられるのか。その法的根拠と、調査の限界まで正直にお伝えします。
「探偵に頼んでいいのか」「違法にならないか」という不安を抱えている方は、ぜひ本記事をご覧ください。
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探偵・興信所が人探しを業務として行える根拠は、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)にあります。2007年6月に施行されたこの法律により、探偵業が初めて法律で明確に定義されました。
探偵業法第2条では、探偵業務を以下のように定義しています。
「他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」
つまり、探偵業法に基づいて届出をした探偵業者だけが、合法的に個人の所在調査を業務として行えます。
警察・弁護士・一般人との違いを整理します。
| 立場 | 人探しができるか | 理由 |
|---|---|---|
| 警察 | △ 条件あり | 事件性がないと動きにくい。成人の自発的家出は対応が遅れる場合がある |
| 弁護士 | △ 限定的 | 法的手続き(訴訟等)に付随する調査は可能だが、実地調査は行わない |
| 一般人 | ❌ 業務としては不可 | 業務として報酬を得て調査することは探偵業法違反になる |
| 探偵(届出済) | ✅ 合法 | 探偵業法に基づく届出をしているため、実地調査を業務として行える |
探偵業を営むには、営業所を管轄する都道府県の公安委員会への届出が義務付けられています。届出をせずに探偵業を営むことは違法です。
当事務所の届出番号:東京都公安委員会 探偵業届出 第30210283号
⚠️ 届出番号を公開していない探偵業者には注意が必要です。依頼前に必ず届出番号を確認してください。
これらはすべて探偵業法の範囲内で行われる合法的な調査です。
探偵であっても、以下の行為は違法です。依頼しても断られます。
⚠️ 「なんでもできる」という探偵業者には注意してください。法律の範囲内でできることには限界があります。
「探偵」と「興信所」は呼び方が違うだけで、探偵業法上は同じ扱いです。どちらも公安委員会への届出が必要で、同じ法律の範囲内で調査を行います。
名称よりも、届出番号があるかどうかを確認することが重要です。
Q. 探偵に依頼すること自体は違法ですか?
いいえ、合法です。ただし犯罪や嫌がらせを目的とした依頼はお受けできません。
Q. 届出番号はどこで確認できますか?
探偵業者のウェブサイトや名刺、重要事項説明書に記載されています。当事務所の届出番号は「東京都公安委員会 探偵業届出 第30210283号」です。
Q. 警察に届け出ていますが、探偵にも依頼できますか?
はい、同時並行で依頼できます。警察と探偵は役割が異なります。警察が動きにくいケースでも探偵は即時に動けます。
Q. 探偵に依頼すると住民票を調べてもらえますか?
いいえ、住民票の無断取得は違法です。合法的な調査方法の範囲内で所在を特定します。
探偵業法に基づく届出をした探偵だけが、合法的に人探し調査を業務として行えます。「違法にならないか不安」という方も、まず無料相談でご状況をお聞かせください。基本料金168,000円(税込)〜、24時間受付しています。

執筆者 / みやび
人探し調査に特化したエキスパート。10年以上にわたり年間300人以上の行方不明者・失踪者を発見してきた実績を持つ。家出・失踪・音信不通・トラブルを抱えた人間関係など、複雑な人と人との問題を、調査力と対話力で円滑に解決することを使命としている。執筆者一覧へ
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