詐欺師を探す方法!海外逃亡した詐欺師を捕まえたいは、ご参考になさってください。
多額の現金を騙し取られたり、仮想通貨詐欺被害、また最近では持続化給付金の詐取や不正受給を指南し、その報酬を手に犯人が海外に逃亡する事件が後を絶ちません。
犯人がわかっている場合でも海外に逃亡してしまえば、日本の捜査権や裁判権が及ばないため処罰されず、被害者にとっては無念このうえないでしょう。
こうした被害に遭ったとき、≪逃げ得≫を許さないための制度としては「犯罪人引渡し」と「代理処罰」があります。
その手続きが煩雑なうえに、現時点では、その制度が殺人などの凶悪事件に限られているのが現実です。
詐欺師たちは、こうした警察の捜査権や裁判権の限界や法的な隙を突くように、海外逃亡を計画的に実行します。
しかしながら、詐欺師の逃亡先や生活実態、資金の流れを追うことによって、泣き寝入りをしたくないという被害者が取るべき行動について解説します。
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バブル期に流行した手口が進化しています。
バブル期に流行したのが、海外の政府・軍・高官やその親族と名乗る人物が「秘密資金」の海外送金のために、その資金の一部を謝礼として渡す代わりに口座を貸してほしいと持ち掛け、手数料と称して金品を騙し取る手口がナイジェリアを中心に広がった「ナイジェリア詐欺」と呼ばれている詐欺です。
現在では、ナイジェリアに限らず「世界各地」に広がっています。
当初は知人の紹介や手紙・FAX・メールによるものが主流でしたが、最近ではSNSによる接触が増加し、一般人でも被害例が増加しています。
詐欺の手口は巧妙化しており、ネット社会のなかで手口も多様化しています。
その例としては、軍人や資産家などをかたった異性から交際や結婚を申し込まれ、その後、多額の資金や生活費などを要求される。
なりすまし詐欺・フィッシング詐欺・チケット詐欺・出会い系詐欺・副業詐欺・投資詐欺などSNS上で行なわれる詐欺の総称。
海外ECサイト(越境ECサイト)での買い物で、支払い後に商品が送られてこない、あるいは相手先と連絡が取れなくなる。
ビジネスマッチングサイトなどを通じて商談を持ち込み、手数料などを搾取する。
政府や国際機関が実施する入札案件への参加を呼びかけ、入札参加費用などと称して前渡し金を搾取する。
海外の不動産投資・高利回りの投資スキームなど、架空の投資話を持ち掛けて金を騙し取る。
貿易取引を装った外国人が、商談目的での渡航を申し出・ビザ取得のための招へい理由書や身元保証書などを取得して日本に不正入国を図る。
日本はそのターゲットとされており、政府でも注意喚起しています。
ドバイは、アラブ首長国連邦(UAE)を構成する首長国の一つであり中心都市です。UAEにおける最大の都市であり、人口は約約330万人とされています。
中東屈指の大都市であると同時に金融センターでもあります。近年、多くの高層ビルが建設されるなど、世界的な観光都市となっています。
首長は、アラブ首長国連邦の副大統領と首相も兼任しており、首都アブダビ市を擁するアブダビ首長国がアブダビ市以外にもいくつかの市によって構成されています。
アブダビ市に対し、ドバイはドバイ市のみで首長国を構成する事実上の都市国家でもあります。首長とは別に市長が置かれています。
以下は、詐欺犯の逃亡先としてドバイが好まれる理由です。
物価が総じて高いものの、「所得税・相続税・贈与税・固定資産税」などがなく、消費税5%のみと税金がほぼないに等しく、その上、人口の約9割は外国人労働者といわれています。
他国に比べてビザの取得がしやすく、入国する人の資産の持ち込みに制限がないことが大きな理由と思われます。
ゆえに、「詐欺師が騙し取ったお金を持ったままドバイに逃亡」することが可能となってしまう現実があります。
日本政府が多国と「犯罪人引渡し条約」を締結できない理由とは?
犯罪人引渡し条約は、国外に逃亡した容疑者の引き渡しに関する国際条約です。
本来、各国は他国からの要求があっても犯罪人を引き渡す義務は負いません。
ですが、犯罪人引渡し条約を結ぶことで、犯罪人の引渡しの義務を条約を結んだ両国に課されることになります。
しかしながら、日本が犯罪人引渡し条約を結んでいる国は、米国と韓国の2カ国のみです。
米国は70カ国、韓国は25カ国、フランスは100カ国、イギリスは120カ国と犯罪人引渡し条約を締結していると比べると、明らかに少ないです。
その理由として「死刑制度があるから」という言説もあります。
同じく死刑制度がある中国が55カ国と犯罪人引渡し条約を結んでいる点を見ると、それだけが理由とはいえず、外交努力の不足が原因であるとしか思えません。
犯罪人引渡し条約を締結していなくても、国内法に基づいたり外交ルートを通じたりして引き渡しが行なわれる場合もあります。
逃亡先の政府に対して代理処罰を申請するという方法を用い、≪逃げ得≫を許さないよう各国と連携している努力もなされています。
特に、持続化給付金の詐取や不正受給に犯人の摘発に際しては、警察庁が専門家を派遣するなどし、こうした国際携が条約以上の効果を発揮している例もあります。
≪逃げ得≫を許さない制度とは?
詐欺でも凶悪事件の犯人が海外に逃亡してしまえば、日本警察の捜査権は及びません。
ブラジルなどでは、憲法で「自国民を外国に引き渡すことを禁止している国」さえあります。
そのような場合でも、相手国の法令に基づいて犯人の処罰を実現する制度が「代理処罰」です。
正式には「国外犯処罰」といわれています。
例えば、日本で犯罪を犯した犯人が母国や第三国へ逃亡した際、日本の警察の捜査権が及ばない場合でも、日本政府から犯人が逃げ込んでいると思われる母国や第三国に対し、捜査及び裁判を行なうことを要請する制度です。
日本でも遅ればせながら、今世紀になって≪逃げ得≫を許さないため代理処罰を要請するケースが増加しつつあります。
代理処罰は、日本警察の捜査権が及ばない海外に逃亡した犯罪者を罰するには適した制度のように思えますが、問題点もあります。
指摘されているのは、捜査書類の翻訳その他の手続が煩雑で、日本では死者を伴う重大事件などにしか利用されていない点。
犯人を起訴するか、裁判での量刑は現地の国の法令に基づいて決められため、日本にいる被害者感情に合わない刑罰が適用されるケースもある点。
裁判が相手国で行なわれるため、犯罪被害者が傍聴することが困難な点などが挙げられます。
特に犯人も被害者も日本人であり、犯人の所在が海外であるケースでは、現地当局でも「日本人同士の問題」として、捜査すらなされない可能性もあります。
海外に逃亡した詐欺師を訴えるには?
被害者が日本に在住し、詐欺犯が海外に逃亡してしまい、所在が特定できない場合は提訴することも困難です。
しかしながら、所在さえわかってしまえば詐欺行為が行なわれた場所、被害者の住所が日本国内であれば、管轄の裁判所に提訴することが可能です。
また、詐欺師が海外に逃亡し帰国する素振りがなければ、海外の裁判所に対し「領事送達」や「中央当局送達」といった方法で、提訴することも可能となります。
しかし、日本で勝訴判決が出たとしても、その判決を相手方の国が承認をして執行できるかは、また別の問題です。
日本の判決を海外で行使するためには、外国の裁判所で承認や執行の手続きを行なう必要があります。
そもそも、原告(被害者)の望むような重い刑罰が下されない可能性もあります。
詐欺師を見つけた後の調査は、調査の目的により、取得する情報の種類が異なります。
「人探し調査」+「各種調査」だとお考えください。
以下は、詐欺師を見つけた後に実地可能な調査の一部です。
海外に逃亡せざるを得ないまでに詐欺行為をはたらき、お金を詐取した人物は当然許されるべきではありませんし、それ相応の罰が下されて当然です。
そのうえ、ドバイをはじめとした「詐欺犯の巣窟」ともいえる都市には、そうした人物をコーディネートするシンジケートも存在するといわれています。
同じ詐欺犯からの被害の報告が数多く報告されていれば、政府や行政・警察も動く可能性もあります。
また、被害者同士で連携しての「集団訴訟の提起」などの手段も考えられます。
トラブルに巻き込まれたときは、詐欺師に限らず、海外における人探し調査の専門家にご相談ください。
ご相談内容は厳守いたしますので、外部に漏れる心配はございません。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。
執筆者 / 篠原 / 2024年6月21日更新
人探し調査員歴10年。人探し調査のみならず、家出・失踪人調査、ペット捜索など幅広い調査を得意とし、多数の問題を解決してきた実力の持ち主。人探し調査や的確なアドバイスに定評あり。監修者・執筆者一覧へ
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