今回の記事では夜逃げで行方がわからなくなってしまったしまった人についての相談事例や探し方についてご紹介いたします。家庭のトラブルや金銭トラブル、会社のトラブルなどで行方がわからずに困っている方はたくさんいらっしゃると思います。そんな方々に解決方法を詳しく記載します。
夜逃げとは、主に「借金」「DV被害」「計画倒産」などを理由として、周囲に知られることなく転居することをいいます。
逃げることが前提となっているので、夜逃げした人間を探すのは困難です。住民票なども移さず転送して自分の名義は隠す傾向があるので、データ調査は難しく実地調査(聞込み・張込など)がメインとなります。
本人の抱えている悩みから「現実逃避」することで解決と考えていることから、罪悪感はなく理由をつけて「家族のため」「生きるため」など逃げることを正当化する傾向があります。
当たり前ですが、夜逃げをしても借金はなくなるわけではなく、「遅延損害金」というペナルティが加算され、返済日まで加算され続けます。
連帯保証人が家族や友人の場合、返済請求がくることによって苦しみを「大切な家族や友人」になすりつける形となり、罪悪感を背負って生きていく形となります。
夜逃げをしたことは悪いのですが、再スタートは十分間に合うことから「発見後」の対応として本人の苦しみを理解しつつ、逃げることではなく向き合うことの重要性を伝えましょう。
夜逃げの主な原因は、よくある借金問題やDV被害だけではなく、近隣トラブルが原因で「関わりたくない」ことから夜逃げしたいなど昔の夜逃げイメージより、簡単に夜逃げすることがあります。
なぜ夜逃げするのか確認すると、「昼間の引っ越しだと尾行されて居場所がバレる」「ストーカーにバレたくない」など理由はさまざまです。
借金取りが自宅にくるとか、近隣住民に怪しい人が聞込みをするなどわかりやすい前兆がなく、突然消えるようにいなくなる夜逃げも増えているのです。
夜逃げを行なう人は精神的にかなり追い詰められており、「借金苦」だけではなく必死で逃げるための夜逃げを行なっている事例もあるのです。
夜逃げを行なった人のその後の暮らしは、バレないためにある程度制限はありますが「現状よりはいい」と苦渋の決断で夜逃げをする方もいます。
当専門窓口では、事前に探している相手との「関係性」をお聞きし、「DV被害者」や「ストーカー」に関する夜逃げ先の特定調査はお断りさせて頂いております。
当専門窓口でうけた「夜逃げ・失踪」に関する相談事例をご紹介いたします。失踪人に関する調査は、早く行動を起こしたほうが判明率が高く、早期に行動し探す出すことで最悪の事態を回避できる可能性が高いことから早めにご相談ください。
夜逃げした人をご自身で探すことは可能です。探し出す方法は、「友人・知人が匿ってないか確認」「実家に帰ってないか確認」「交際相手の特定および張込」などが可能です。
交友関係や交際相手を把握していれば、聞込みや匿ってないか張込で確認することはできるでしょう。実家に関しても、年末年始や長期休暇に帰ってくる可能性もあります。
どちらも情報があれば可能ですが、「交友間やや交際相手がわからない」状態では特定は難しいかもしれません。
夜逃げに関する失踪先の特定は、探偵依頼がおすすめできます。
その理由は、探偵は独自のデータ収集や聞込みなどを使い、実家がわからなくても氏名さえわかれば特定することができます。
また、郵便転送を使ったとしても割り出すことができ、張り込みをしても「ストーカー扱い」される心配がないことから自分で行なうより効率よく調査できます。
ただし、どの探偵にも得意、不得意があるので失踪人捜索調査に強い探偵社に依頼する必要があります。探偵に依頼する際は事前情報を基に捜索プランを作成するので、調査対象者の情報をまとめておき、正確にお伝えする必要があります。
お電話をいただき、面談のご予約をお取りください年中無休 24時間(TEL 0120-862-506)お電話によるご相談やお見積りも可能です。お電話で面談のご予約をいただく際に、ご相談内容の概要をお伝えください。
ご予約いただいた日時にお越しいただき、専門調査員との面談相談をお受けいたします。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参ください。探偵には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容が外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。ご予約後、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
相談の結果、アドバイスのみではなく、調査をご依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了承いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。
証拠に自信があります!裁判にも有効な報告書をご提供いたします。顔がはっきりと映っている、きちんと証拠として使える報告書は高い評価をいただいております。調査後のサポートも充実。各専門家を紹介することも可能です。
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