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離婚や家庭内の問題で、家族でありながら別々に暮らさざるを得ない方々がいます。しかし母親探し事案は、「小さい時に施設に預けられ両親の顔を知らない」「離婚でバラバラになって生活している兄弟」「海外に住む母親の所在がわからない」など、種類は様々です。このページでは、母親の探し方、母親探し調査の料金、利用方法についてご説明致します。奈良県にお住まいで母親探しをお考えの方は下記の解決方法をご参考ください。
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「戸籍(こせき)」とは、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を個人の一生が記録されている身分証明書のことです。戸籍は、夫婦とその子どもの親子二代の身分関係をひとつの単位として成り立っています。戸籍に記載されている情報は以下の通り。
戸籍謄本・抄本は、本籍地のある市区町村役場に対して申請をし、手続きします。本籍地がわからない方は、住民票の写しを請求してください。申請用紙には、本籍地と筆頭者を記載するかどうか選択する欄がありますので、そこで「記載する」方を選べば本籍地記載の住民票が取得できます。
戸籍の附票とは、本籍地の市町村に戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その母親の戸籍が作られてから現在に至るまでの住所が記録されています。戸籍の附票には、今までの住所が記録されていますので、引越しをした前の住所から今の住所までを確認したい場合に必要です。ただし、附票が改製されると改製までの住所は「改製原附票」に記録されます。改製原附票の保存期間は改製から5年間です。
母親の意思は不明ですが、あなたの中に「どうしても会いたい」という強い意志があるなら再開すべきだと思います。仮に、家族から恨まれたりしていたとしても、あなたが行動せずに後悔してしまうくらいなら再会できるように行動するのがいいでしょう。事前にどのような生活をしてるのか、誰と暮らしているのかなど調査することもできますし、直接の訪問や連絡ができない、会えない事情がある場合「伝言・音声・手紙お届け代行サービス」もご利用いただけます。
母親探しを行う場合、戸籍の附票を入手することで、ある程度の情報を手に入れることは可能です。ただし、戸籍を動かさずに引っ越ししている場合、附票にある住所に母親は住んでいない場合、自分で探すことは難しいでしょう。また突然会いに行ったことで、トラブルの元となるケースも考えられます。突然家を訪問したことで「相手の家族に追い返された」「新しい家族に子供がいることを話していなかった」など、相手に迷惑をかけてしまう可能性もあります。
緊急性や事件性の薄い家出に関しては、警察は行方不明者届を受理しない可能性もあります。警察には「民事不介入の原則」があり、より事件性の高い事案から優先して捜索をする・しないか判断されるためです。離婚をしたことにより元夫の居場所がわからない場合、警察に捜索を依頼しても受理されない可能性が高いです。では、警察が捜索に動いてくれない場合に、どのように行動をするのがよいのでしょうか?
もし、どうしても会いたい、母親の居場所が知りたいのであれば、まずは人探し・行方調査専門窓口にご相談ください。独自のネットワークを構築しており日本全国から情報を集められることにより、わずかな情報からでも探し出すことは可能です。現在お持ちの情報や、所在が判明した時にどうしたいかなどを丁寧にお聞きした上で、調査方法や接触方法を具体的にお伝えします。自分での母親探しに限界を感じたらお気軽にご相談ください。
人探し・行方調査専門窓口では、母親を見つけることを最優先していただくために、専門家にしかできない事、依頼人にしかできない事を明確にすることにより、必要な分だけの調査費用を算出させていただきます。また、事前に予算をお決めになっている方にも、その予算内で出来る効果的な調査をご提案致しますのでお気軽に申し付け下さい。
新住所調査料金※前住所⇒新住所 | 着手金¥100,000~+諸経費(成功報酬プラン有) |
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現状把握調査料金 | 着手金¥70,000~(勤務先・家族構成・子供の有無) |
特殊調査料金 | 着手金¥30,000~(郵便転送・家族調査・手紙伝言お届け代行) |
お電話をいただき、面談のご予約をお取りください年中無休 24時間(TEL 0120-862-506)お電話によるご相談やお見積りも可能です。お電話で面談のご予約をいただく際に、ご相談内容の概要をお伝えください。
ご予約いただいた日時にお越しいただき、専門スタッフとの面談相談をお受けいたします。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参下さい。探偵には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容が外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。ご予約後、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
相談の結果、アドバイスのみではなく、調査をご依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了解いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。
証拠に自信があります!裁判にも有効な報告書をご提供いたします。顔がはっきりと映っている、きちんと証拠として使える報告書は高い評価をいただいております。調査後のサポートも充実。各専門家を紹介することも可能です。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お探している人の状況、調査依頼に関する質問や要望などのご相談が可能です。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。
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