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公開日: 2025/01/18 最終更新日: 2025/01/15
2-8 トラブルになった相手探し関連記事
 公開日: 2025/01/18 最終更新日: 2025/01/15

金銭トラブル相談窓口‐相手の居場所がわからなときの解決方法

この記事の読了目安時間は約 2 分です。

  • お金を貸した相手と音信不通になってしまった
  • 相手が逃げて居場所がわからない
  • 自宅に行ったがもぬけの殻だった
  • 借用書の情報が嘘だった…

お金を貸した相手が、突然姿を消してしまったら…返済を求めたくても、まず相手の居場所がわからなければ、どうすることもできません。

焦燥感、不安、そして怒り…さまざまな感情が押し寄せていることでしょう。一人で悩まず、まずはこのページを読み進めてください。

人探し探偵調査窓口は、あなたのその苦しい気持ちに寄り添い、解決への糸口を一緒に探します。

まだ誰にも知られたくない」「個人情報を伝えるのは不安」という場合でも、ご相談は匿名で承っております。

返済されないときに取るべき行動

「もしかして、逃げられた…?」お金を貸したのに返ってこず、連絡も取れない状況は、本当に不安で心細いものです。

そのような状況に陥ってしまった場合、まずは落ち着いて、以下の段階的な対応を検討してみましょう。

まず、ご自身でできることとして、共通の知人に相談したり、メールやSNS、電話などで連絡を試みたり、内容証明郵便を送ったりといった方法があります。

しかし、相手が意図的に逃げている場合、ご自身で探し出すのは非常に困難です。そのような場合は、専門家である探偵事務所にご相談ください。

やってはいけない取り立て方法

お金の貸し借りのトラブルは、感情的になりやすい問題です。「何とかして相手に仕返しをしたい」という気持ちになるのは無理もありません。

しかし、感情的な行動は、問題をさらに複雑化させるだけでなく、ご自身が法的責任を問われる事態を招きかねません。

以下に示す行為は、絶対に行なわないでください。

SNSで相手の悪口を書く、借金の事実を暴露する

これは名誉毀損プライバシー侵害にあたり、相手から訴えられる可能性があります。

例えば、「〇〇は借金を踏み倒している」「〇〇は嘘つきだ」などと書き込む行為は、名誉毀損罪に該当する可能性があります。

相手の職場や家族に借金のことを言いふらす

これも名誉毀損プライバシー侵害にあたります。

例えば、相手の職場に電話をかけ、「〇〇がお金を返さない」などと伝える行為は、名誉毀損罪に該当する可能性があります。

何度も電話をかけたり、自宅に押しかけたりする

これはストーカー規制法違反となる可能性があります。

例えば、相手が拒否しているにもかかわらず、何度も電話をかけたり、待ち伏せしたりする行為は、ストーカー行為とみなされる可能性があります。

「金を返さないとただでは済まないぞ」などと脅す

これは脅迫罪強要罪にあたります。

例えば、相手に危害を加えることを示唆する言葉を伝えたり、無理やり何かをさせようとする行為は、これらの罪に該当する可能性があります。

これらの行為は、刑事罰の対象となるだけでなく、民事上でも損害賠償責任を負う可能性があります。金銭トラブルの解決は、法律に則った適切な方法で行なうことが重要です。

警察の対応は?

警察には「民事不介入の原則」というものがあり、基本的には民事上のトラブル(個人間の財産に関わる紛争など)には介入しないという立場を取っています。

そのため、単なる金銭の貸し借りなどの民事上のトラブルに対しては、警察は原則として対応できません。

例えば、「貸したお金が返ってこない」「約束の期日を過ぎても支払われない」といったケースは、民事上のトラブルとみなされ、警察の介入は難しいでしょう。

ただし、以下のような場合には、警察の対応を期待できる可能性があります。

  • 詐欺罪が疑われる
  • 恐喝罪や脅迫罪が疑われる
  • 相手の所在がわからず、犯罪行為が疑われる

このように、警察が対応できるのは、犯罪行為が明確に疑われる場合に限られます。

単なる金銭の貸し借りなどの民事上のトラブルは、当事者間での交渉や、弁護士に依頼して法的手続きを行なうことが一般的な解決方法となります。

弁護士の対応は?

お金の貸し借りに関するトラブルは、放置すると深刻な法的問題に発展する可能性があります。そのような状況では、弁護士は法律の専門家として、非常に頼りになる存在です。

例えば、お金を貸した相手と連絡が取れなくなってしまった場合、弁護士に相談することで、以下のようなサポートを受けられます。

  • 法的なアドバイス
  • 内容証明郵便の作成・送付
  • 裁判手続きの代理
  • 強制執行の手続き

しかし、弁護士は法律に基づいて活動するため、対応できる範囲には限界があります。例えば、

  • 相手の氏名や住所など、情報が全くない
  • 単なる所在確認のみの依頼
  • 違法な調査の依頼

このような、弁護士だけでは対応が難しいケースにおいて、探偵事務所がお役に立てる可能性があります。

弁護士は所在調査を行なえない

探偵と弁護士は、所在調査において異なる手法を用います。

探偵は尾行や張り込みといった独自の手法で調査を行なえますが、弁護士は弁護士会照会という方法に限定されています。

弁護士会照会で得られる情報は住民票の情報に限られます。

そのため、例えば相手が引っ越し後に住民票を異動させていない場合、照会によって判明する住所は以前の住所ということになります。

このように、弁護士会照会で住所が判明した場合でも、実際に相手がその住所に居住しているかどうかは別途確認する必要があるという点にご留意ください。

探偵の人探し調査

探偵の人探し調査は、金銭トラブルになった相手の居場所(住所)を特定する調査です。

依頼内容に応じては、勤務先(移籍先)や実家をお調べするケースもあります。

ご提供いただいた情報を基に、関係各所への聞き込み調査、尾行や張り込みなどの行動調査、潜入調査、オンライン調査など、あらゆる調査を組み合わせてお調べします。

探偵の人探し料金は?

人探し調査料金の違い

人探し探偵調査窓口の基本料金は、132,000円(税込)~です。

人探しは、事前の情報量・信憑性・年数の経過、調査員の人数、調査期間(日数、時間数)に応じて費用が算出されます。

人探しに有効な手がかり

人探し調査は、ご提供いただく情報量により料金が変わります。

金銭トラブルになった相手の「身元・人脈・行動パターン・オンライン活動」に関する情報を整理しましょう。

身元に関する情報

名前、年齢、生年月日、携帯番号、メールアドレス、家族構成、学歴(出身校)、車両ナンバー、写真、外見的な特徴、住民票(家族) etc…

人脈に関する情報

家族、恋人、友人、同僚、知人、同級生 etc…

行動パターン

社交関係、生活習慣、交友関係、生活リズム、移動パターン、通勤通学ルート、趣味・趣向 etc…

オンライン活動

ブログ、ウェブサイト、SNSのアカウント、ゲームのアカウント情報 etc…

人探しの相場は?

金銭トラブルになった相手の人探しの相場は、おおよそ156,000~700,000円(税込)前後となります。

ご相談者によって状況は異なるため、費用もそれぞれの案件によって異なります。正確な金額については、見積もりをお問い合わせください。

また、ご予算をお知らせいただければ、「最適な調査プラン」をご提案いたします。

依頼をお受けできない案件

当事務所では、違法な目的(差別、犯罪行為等)での人探し調査、および違法な手段を用いた調査はお受けしておりません。

これは法律で禁止されている行為であり、ご依頼者ご自身も法的責任を問われる可能性があるためです。

面談にお越しいただいた場合でも、調査が事件や犯罪行為につながると判断した場合は、ご依頼をお断りさせていただきます。

人探し調査をご希望の方は、調査の目的と最終的な着地点を、事前に詳しくお聞かせいただけますようお願いいたします。

対象者を見つけた後の調査

対象者を見つけた後の調査は、人探し調査の目的により、取得する情報の種類が異なります。

どのような生活を送っているのか知りたい場合「生活状態の確認調査」、家族や恋人の有無を確認したい場合「身辺調査」、債権回収したい場合「勤務先調査」など。

人探し調査」+「各種調査」だとお考えください。

以下は、相手を見つけた後に実地可能な調査の一部です。

お金があるのに支払わないときは?

お金を貸した相手と連絡が取れなくなり、返済を求めたくてもどうすれば良いかわからず、不安を感じていらっしゃるかもしれません。

「このまま逃げられてしまうのではないか…」と心配になるのも当然です。

しかし、ご安心ください。相手と連絡が取れない状況でも、法的な手続きを進めることができる場合があります。

今回は、金銭トラブルで相手の居場所が分からなくなってしまった場合に考えられる、4つの解決方法を解説いたします。

ただし、これらの手続きを行なうためには、相手の氏名と住所がわかっていることが前提となります。

支払督促

裁判所を通して相手に支払いを命じる手続きです。相手が異議を申し立てなければ、強制執行の手続きに進むことができます。

メリット

比較的簡易な手続きで、費用も抑えられます。

デメリット

相手が異議を申し立てた場合、通常訴訟に移行します。相手の住所がわからない場合は利用できません。

民事調停

裁判所で調停委員を介して相手と話し合い、和解を目指す手続きです。

メリット

当事者間の話し合いで解決するため、柔軟な解決が期待できます。

デメリット

相手が話し合いに応じない場合や、合意に至らない場合は不成立となります。相手の住所がわからない場合は利用できません。

少額訴訟(または通常訴訟)

60万円以下の金銭トラブルの場合、少額訴訟を利用できます。

通常の訴訟よりも迅速な審理が期待できます。60万円を超える場合は、通常訴訟となります。

メリット

裁判所の判決に基づいて強制執行の手続きに進むことができます。

デメリット

裁判手続きには時間と費用がかかります。相手の住所がわからない場合は利用できません。

強制執行

裁判所の判決や支払督促に基づいて、相手の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえる手続きです。

メリット

相手が任意に支払わない場合でも、強制的に回収することができます。

デメリット

相手に差し押さえる財産がない場合、回収は困難となります。相手の住所がわからない場合は利用できません。

手続きを自分で行なうのは難しい?

法的手続きは専門的な知識が必要となるため、弁護士に依頼することをお勧めします。

それぞれにメリットとデメリットがあり、状況に応じて最適な方法を選択する必要があります。

弁護士と連携することで、より効果的に問題を解決できる場合もありますので、まずは当事務所にご相談ください。

探偵は債権回収も可能か?

「探偵に借金の取り立てを依頼できますか?」というご質問をよくいただきますが、残念ながら探偵は債権回収を行なう権限を有しておりません。

探偵にできることは、あくまで対象者の所在を特定するまでとなります。

債権回収は弁護士の業務範囲となりますので、探偵が債権回収を行なった場合、弁護士法違反という違法行為となります。

この点、十分にご留意ください。

人探しの無料相談窓口

当事務所の人探し調査は、全国トップレベルの実績を誇ります。

ご依頼者の91%が調査結果に満足しており、「良かった」と高い評価をいただいています。

  • もう二度と知り合いにお金は貸しません
  • 弁護士さんも紹介してもらい、スムーズに解決できました
  • 逃げた理由が知りたかったので、モヤモヤが解消されました
  • 思ったより時間はかかりましたが、相手の場所がわかりました
  • 回収できないと諦めていましたが、相談して本当に良かったです etc…

泣き寝入りする前にご相談ください

金銭トラブルで相手の居場所がつかめず、不安と焦りのなかで悩んでいる方々へ。

お金の問題に加え、相手の所在がわからないという状況は、精神的にも大きな負担となります。一人で悩みを抱え込まず、まずは誰かに相談することも大切です。

探偵調査は、単に相手の居場所を突き止めるだけでなく、状況を把握し、問題解決に向けた具体的な一歩を踏み出すための有効な手段です。

もちろん、ご相談いただいた内容については、秘密厳守を徹底いたしますのでご安心ください。

もし、誰に相談すれば良いかわからず、不安な日々をお過ごしでしたら、一度当事務所にご相談ください。

人探しに関するご相談や見積作成は、お問い合わせフォーム、電話、メール、LINEから24時間365日(土日祝日問わず)お受けしています。

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    執筆者 / 篠原 /

    人探し調査員歴10年。人探し調査のみならず、家出・失踪人調査、ペット捜索など幅広い調査を得意とし、多数の問題を解決してきた実力の持ち主。人探し調査や的確なアドバイスに定評あり。監修者・執筆者一覧へ

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