
家族や親族が突然いなくなって、連絡が取れなくなってしまった。
そんな状況が何年も続くと、相続や保険金、残された配偶者の再婚といった、現実的な問題が発生します。
しかし、適切な対処方法がわからず、悩んでいる方も多いでしょう。
そのような場合は、失踪者を法的に「死亡した」と扱う「失踪宣言」や「認定死亡」などの手続きを行うのが有効です。
本記事では、失踪者が法律上死亡と認められるまでの期間や、2つの制度の違い、具体的な手続きの方法などについて詳しく解説します。
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失踪した人を法律上死亡扱いにするには、「失踪宣告」と「認定死亡」という2つの方法があります。
どちらも最終的には「死亡した」という扱いになるのですが、使える場面や手続きの進め方が異なります。
失踪宣告は、民法という法律に基づいた制度です。
行方不明者の生死がわからず一定期間を過ぎた場合、家庭裁判所に申し立てれば「法律上は死亡した」ことにしてもらえます。
裁判所が審理し、官報という公的な広報誌にお知らせを掲載するなどの手続きを経て、最終的に失踪宣告の判断を下します。
認定死亡は戸籍法に基づく制度で、失踪宣告よりもシンプルです。
ただし、使えるのは「死亡がほぼ確実」な場合に限られます。
この制度の特徴は、警察や海上保安庁といった官公署が死亡を確認して、市区町村に報告する点です。
失踪宣告に比べ、死亡の確実性が高い状況で使われるため、裁判所の審判は必要ありません。

失踪宣告が認められるまでの期間は、「普通失踪」と「特別失踪(危難失踪)」のどちらに該当するかで大きく変わります。
また、失踪宣告の効力が発生するタイミングも、どちらに該当するかで決まります。
普通失踪は、危険に遭遇したわけではない状況で、生死が分からなくなったケースです。
たとえば、家を出たまま帰ってこない、旅行に出かけたまま連絡が途絶えた、といったケースが該当します。
この場合、最後に生きていることが確認できた日から7年間が経過すると、失踪宣告の申立てができます。
「申立ててから7年」と勘違いする方も多いのですが、正しくは『行方不明になってから7年』です。
すでに7年以上経過していれば、いつでも申立てできます。
特別失踪は、戦争や船の沈没、大地震などの危険に巻き込まれた場合に適用されます。
登山中の遭難や海難事故、災害に巻き込まれた場合なども対象です。
危険な状況が終わってから1年間が過ぎれば、失踪宣告が認められます。
失踪宣告が確定すると、危険な状況が終わった時点で死亡したことになります。

認定死亡と失踪宣告、どちらを使うかは状況次第です。
基本的には、死亡がほぼ確実なら「認定死亡」、生死が分からないなら「失踪宣告」を選びます。
認定死亡が使えるのは、水難事故や火事、地震などの事故や災害で、死亡している可能性が高いと考えられる状況です。
遺体が見つかっていなくても、状況から考えて明らかに亡くなっているだろうと判断できれば、認定死亡の対象になります。
重要なポイントは、単に行方不明というだけではなく、特定の事故や災害によって死亡したことが客観的に推測できる状況であることです。
認定死亡には「何年経過すれば」という期間の決まりがありません。
事故や災害が発生し、死亡が確実とみなされれば、比較的短期間で認定されます。
判断の基準となるのは、事故や災害を調査した官公署からの報告です。
警察や海上保安庁、消防署などが調査を実施し、死亡を確認した時点で市区町村に報告がなされます。
失踪宣告のように何年も待つ必要はなく、数週間から数ヶ月で手続きが完了することもあります。

失踪宣告と認定死亡では、手続きの窓口や必要書類、手続きの流れが大きく異なります。
それぞれの制度の特徴を十分に理解した上で、適切な手続きを進めることが重要です。
失踪宣告は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
誰でも申し立てられるわけではなく、配偶者や相続人など「法律上の利害関係がある人」に限られます。
手続き全体では半年から1年ほどかかるので、早めに動くことが大切です。
申立てができるのは、以下の方です。
「失踪宣告によって法律上の立場が変わる人」が申立てられます。
申立ては以下の手順で行います。
| 手順 | 内容 |
| 家庭裁判所への申し立て |
|
| 公示催告の公告 |
|
| 審理・調査期間 |
|
| 失踪宣告の審判 |
|
| 戸籍への記載 |
|
申立てには、失踪宣告申立書や失踪者の戸籍謄本などの書類が必要です。
また、収入印紙や郵便切手、官報公告料などの費用がかかります。
申立てから審判確定までの期間は、およそ6ヶ月から1年です。
認定死亡は、官公署からの報告に基づいて戸籍に記載される制度です。
届出ができるのは、事故や災害を調査した官公署(警察、海上保安庁、消防など)です。
家族が直接役所に届け出ることはできないため、失踪宣告とは手続きの流れが大きく異なります。
家族は、事故や災害の状況を官公署に報告し、調査を依頼する立場となります。
届出は、以下の手順で行います。
| 手順 | 内容 |
| 事故・災害の発生 | 水難、火災などで死亡が確実視される |
| 官公署による調査 | 警察などが状況を調査 |
| 死亡の確認 | 官公署が死亡を確認 |
| 市区町村への報告 | 官公署から本籍地の市区町村に報告 |
| 戸籍への記載 | 死亡の事実が戸籍に記載される |
具体的な期間は法律で定められておらず、家族が負担する費用は基本的にありません。
認定死亡が行われると、戸籍には「認定死亡」として記載されます。
失踪宣告の場合は「失踪宣告」と記載されるため、戸籍を確認すればどちらの制度によって死亡が認定されたかが判別できます。
また、死亡日は事故や災害が発生した日として記載されます。

失踪宣告や認定死亡が行われると、法律上は死亡したものとして扱われるため、さまざまな法的効果が発生します。
失踪宣告や認定死亡によって法律上死亡したとみなされると、その時点で相続が開始されます。
相続人は失踪者の財産を相続する権利を取得し、遺産分割の話し合いも可能となります。
相続税の申告期限は、通常の死亡の場合と同様に、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
失踪宣告なら審判が確定した日、認定死亡なら戸籍に載った日が基準になります。
失踪者に配偶者がいる場合、失踪宣告や認定死亡によって婚姻関係が自動的に解消されます。
配偶者は戸籍上も独身となり、再婚が可能です。
ただし、注意が必要なのは、後で失踪者が生きていることが分かった場合です。
失踪宣告は取り消されますが、すでに配偶者が再婚していたら再婚は有効なままなので、元の婚姻関係は復活しません。
失踪者が生命保険に加入していた場合、失踪宣告や認定死亡を行えば、保険金の請求が可能です。
多くの生命保険では、失踪宣告や認定死亡を保険金支払いの条件として認めています。
保険金を請求するには、失踪宣告の審判書の写しや、認定死亡が記載された戸籍謄本などが必要です。
保険会社によって書類が違うこともあるので、事前に確認しておきましょう。

失踪宣告や認定死亡の手続きを始める前に、確認しておくべきことがいくつかあります。
一度手続きすると取り消しが困難な場合もあるため、慎重に検討することが大切です。
まずは、本当に行方不明なのかを再確認することが重要です。
警察への捜索願の提出はもちろんのこと、可能な限りの捜索活動を実施しましょう。
近年では、SNSやインターネットを活用した情報収集も有効な手段となっています。
失踪者が利用していたSNSアカウントの確認や共通の知人への連絡、インターネット上での情報検索などを行うことで、新たな手がかりが見つかる可能性があります。
必ずしも失踪宣告がベストとは限りません。
状況によっては、不在者財産管理人を選任するという方法もあります。
不在者財産管理人とは、裁判所が選ぶ「行方不明者の財産を管理する人」です。
行方不明者を死亡したとみなすわけではなく、財産を適切に管理・保全することが目的となります。
また、配偶者の場合は、離婚や財産分与といった別の法的手続きを検討することも可能です。
失踪宣告や認定死亡の手続きは法律的に複雑であるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、個々の状況に応じて最適な手続きについてアドバイスを提供してくれます。
また、手続きを進める前に、探偵事務所による人探し調査を活用するのもひとつの方法です。
専門的な調査によって失踪者が発見される可能性があり、後のトラブルを回避することができます。

失踪宣告や認定死亡の手続きを進めた後、失踪者の生存が確認されたり、死亡時期が異なることが判明したりすることがあります。
その場合、これらの宣告や認定が取り消されるケースがあります。
取り消しによって、相続のやり直しや法的トラブルが発生する可能性があるため、手続き前に徹底して捜索することが重要です。
人探しに特化した探偵事務所を活用すれば、専門的な調査によって失踪者を発見できる可能性が高まります。
探偵事務所は、監視カメラやGPSトラッキング装置などの最新の調査機器を使用して、効率的に情報を収集します。
これにより、一般の方では入手が困難な情報にもアクセスでき、より正確な結果を得ることが可能となります。
外部の専門家による調査は、感情や偏見に左右されず、公正な結果をもたらします。
家族だけでは見落としがちな手がかりも、専門家の視点で発見できることがあります。
これにより、調査結果に基づいて適切な対策を講じることができます。
探偵は、調査結果を法的に有効な証拠として提供することができ、必要に応じて法的手続きの支援も行います。
調査報告書は、失踪宣告の申立てや相続手続きの際にも活用できるため、後のトラブルを回避することができます。
自分で調査を行う場合、多くの時間や労力もかかりますが、探偵に依頼することでその負担を軽減できます。
時間が短縮した分、他の重要なことに集中することができます。
当事務所では、数多くの人探し成功事例があり、全国ネットワークでの調査体制を整えています。
失踪者特有の調査ノウハウを駆使し、無料相談での状況ヒアリングから調査報告、アフターフォローまでしっかり対応します。
相談料は無料なので、まずは気軽にご相談ください。
プライバシーを厳守した調査を行い、24時間対応の相談窓口でいつでもご連絡をお待ちしています。
また、失踪宣告や認定死亡の手続きについても、信頼できる弁護士や司法書士をご紹介できるため、複雑な法的手続きもスムーズに進められます。

失踪宣告や認定死亡について、多くの方が疑問に感じる点をまとめました。
手続きを進める前の参考にしてください。
A. 一般的には、数ヶ月から1年程度は積極的な捜索を継続し続けています。
警察に捜索願を出した後も、定期的に連絡を取って情報提供を求めることが大切です。
ただし、急ぎの事情がある場合は、早めに探偵に相談することをおすすめします。
A. 可能です。
当事務所では、信頼できる弁護士や司法書士の紹介もできるため、複雑な必要書類の準備や法的な判断も迷うことなく手続きを進められます。
A. 法的には義務ではありません。
ただし、後で失踪者が生きていることが分かった場合、失踪宣告の取り消しによって相続のやり直しや保険金の返還など、大きなトラブルに発展するリスクがあります。
リスクを避けるため、探偵事務所などを活用して可能な限り捜索を尽くすことをおすすめします。

執筆者 / 吉田
人探し調査員歴8年。自身の関係者が失踪した辛い経験を持つ。 独学で多くの捜索方法とカウンセリングを学び実践。 豊富な実践経験から探偵の門を叩き、捜索、カウンセリングのプロとして活躍中。 監修者・執筆者一覧へ
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